制度とお金 / 給与・手当
月給の計算|給料と手当はどう分かれているか
給与明細には、「給料」「地域手当」「扶養手当」「通勤手当」「時間外勤務手当」といった欄が並びます。総支給額は毎月見ていても、どの欄がどこから決まり、どの欄がほかの欄に連動しているのかを説明できる方は多くありません。
公務員の月給は、給料表で決まる「給料」と、条例で定める「手当」の足し算です。手当には、給料月額に割合を掛けて計算するものと、家族や住まい、通勤、勤務の実績で決まるものがあります。この記事では、月給の根拠になる条文、給料と手当の分かれ方、計算の順序、転職を考えるときの比べ方を整理します。
手当の種類、額、割合は自治体ごとに条例で決まります。この記事では特定の自治体の額を示しません。国の制度は法律の条文で確かめたものだけを書いています。自分の明細の中身は、所属の給与条例と人事担当課で確かめてください。本記事は2026年11月時点の公開情報にもとづきます。
給料と手当は条例で分けて定める——地方自治法第204条
地方自治法第204条第1項は、常勤の職員などに給料と旅費を支給しなければならないとしています。給料は必ず支給するもの、という位置づけです。
同条第2項は、条例で支給することができる手当を列挙しています。扶養手当、地域手当、住居手当、初任給調整手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、管理職手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当、退職手当などです。第3項は、給料、手当、旅費の額と支給方法は条例で定めなければならないとしています。
第204条の2は、法律やそれにもとづく条例によらずに、いかなる給与その他の給付も支給できないと定めています。地方公務員法第25条第1項も同じ趣旨で、給与は条例に基づいて支給し、条例に基づかずに金銭や有価物を支給してはならないとしています。
| 区分 | 根拠 | 性格 |
|---|---|---|
| 給料 | 地方自治法第204条第1項 | 必ず支給する。額は給料表で決まる |
| 手当 | 同条第2項 | 条例で支給できる。どの手当を置くかは自治体が決める |
| 額と支給方法 | 同条第3項、地方公務員法第24条第5項 | 条例で定める |
つまり、どの手当があるか自体が自治体ごとに違います。法律の列挙は「置いてよい手当の一覧」で、すべての自治体にすべての手当があるわけではありません。
国の形で読む「俸給」と手当の関係
国家公務員の給与法は、俸給と手当の関係を条文で示しています。多くの自治体の条例はこれを参考にしているので、国の形を知ると自分の明細も読みやすくなります。
給与法第5条第1項は、俸給を正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、超過勤務手当、期末手当、勤勉手当などを除いた全額としています。俸給(地方の給料)は、決められた勤務時間を勤めたことへの対価で、手当はそれ以外の事情に応じて上乗せされるもの、という整理です。
手当を計算の仕方で分けると、次のようになります。
| 型 | 国の例 | 計算の基礎 |
|---|---|---|
| 給料などに割合を掛ける | 地域手当(第11条の3第2項) | 俸給、俸給の特別調整額、専門スタッフ職調整手当、扶養手当の月額の合計 |
| 事情で額が決まる | 扶養手当(第11条)、住居手当(第11条の10)、通勤手当(第12条) | 家族、家賃、通勤の手段と距離 |
| 時間単価を使う | 超過勤務手当(第16条) | 勤務1時間当たりの給与額(第19条) |
| 年に2回、月数を掛ける | 期末手当(第19条の4)・勤勉手当 | 期末手当基礎額など |
地域手当は、俸給だけでなく扶養手当も含めた合計に割合を掛けます。扶養手当が増えると、地域手当もわずかに増える仕組みです。
時間単価は何から作られるか——給与法第19条
時間外勤務の手当や、欠勤したときの減額は、勤務1時間当たりの給与額を使って計算します。国では、俸給月額とこれに対する地域手当などの月額の合計に12を掛け、1週間当たりの勤務時間に52を掛けたもので割って求めるとされています(給与法第19条)。
計算の順序を書き出すと、次のとおりです。
- 俸給月額(給料月額)と地域手当などを足す
- 12を掛けて年額にする
- 週の勤務時間×52で割る
超過勤務手当は、この時間単価に100分の125から100分の150までの範囲で人事院規則が定める割合を掛け、午後10時から翌午前5時までの勤務ならさらに100分の25を加えます(第16条)。欠勤など、勤務しない時間について承認がない場合は、1時間につき同じ時間単価で減額されます(第15条)。
ここで分かるのは、扶養手当や住居手当、通勤手当は時間単価に入らないことです。時間外勤務の手当は、給料と地域手当の水準で決まります。自治体の時間単価の算式は条例と規則で定められているので、自分の扱いは条例で確かめてください。
支払の日と、差し引かれるもの
国の俸給は、毎月1回、その月の15日以後の日のうち人事院規則で定める日に、その月の月額の全額を支給するとされています(給与法第9条)。扶養手当や住居手当は、俸給の支給方法に準じて支給します(人事院規則9-7第8条)。
地方公務員法第25条第2項は、給与は法律または条例で特に認められた場合を除き、通貨で、直接職員に、その全額を支払わなければならないとしています。明細の控除欄に並ぶものは、この「特に認められた場合」にあたるものです。一般的には次のようなものがあります。
| 控除 | 一般的な取扱い |
|---|---|
| 所得税 | 給与から源泉徴収される |
| 住民税 | 前年の所得にもとづき、給与から特別徴収される |
| 共済組合の掛金 | 短期給付・長期給付の掛金が給与から差し引かれる |
| そのほか | 互助会の会費、財形貯蓄など、条例や本人の申出にもとづくもの |
控除の内容と率は個人の状況と所属の共済組合で違います。手取りの計算を自分でしたいときは、共済組合や人事担当課、税務署で確かめてください。
転職するとどうなるか
1. 退職した月の給料は日割りになることがある
国では、職員が離職したときはその日まで俸給を支給し、月の途中までの場合は、週休日などを除いた日数で日割り計算するとされています(給与法第9条の2第2項・第4項)。月末より前に退職すると、その月の給料は満額になりません。自治体の扱いは条例で確かめてください。
2. 年2回の手当は「基準日」に在職しているかで決まる
国の期末手当は、6月1日と12月1日の基準日に在職する職員に支給されます。基準日前1か月以内に退職した職員にも支給される規定があります(給与法第19条の4第1項)。退職日を決めるときは、給料の日割り、期末・勤勉手当の基準日、昇給日を同じ表に並べると、取りこぼしが見えます。昇給日との関係は昇給の仕組みに書いています。
3. 民間の月給は「何が含まれているか」から確かめる
民間の求人票の月給には、固定残業代や各種手当が含まれていることがあります。公務員の給料は時間外勤務の手当を含まないので、同じ「月給」という言葉でも中身が違います。比べるときは、基本給、固定で付く手当、残業代の扱い、賞与を分けてから並べてください。
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自分の明細を読み解く手順
| 順序 | 確かめること | どこで |
|---|---|---|
| 1 | 給料月額と、自分の給料表・級・号給 | 給与明細、辞令、給与条例の別表 |
| 2 | 明細に並ぶ手当の種類 | 給与明細、給与条例 |
| 3 | どの手当が給料に連動するか | 給与条例(地域手当、期末・勤勉手当の算定基礎) |
| 4 | 時間単価の算式 | 給与条例・規則 |
| 5 | 控除の内訳 | 給与明細、共済組合、人事担当課 |
| 6 | 自治体全体の給与水準 | 各自治体の「給与・定員管理等の状況」、総務省の調査結果 |
給料表の読み方は給料表の読み方にまとめています。
誤解されやすい点
「給料=月給」と思い込む
給料は給料表で決まる部分だけです。明細の総支給額は、給料に手当を足した額です。退職手当や期末手当の基礎になるのは、多くの場合この給料月額を中心にした額で、総支給額ではありません。
「手当はどの自治体にも同じものがある」と思い込む
地方自治法第204条第2項は、条例で支給することができる手当を挙げています。どの手当を置くか、いくら支給するかは条例で決まります。
「時間外勤務の単価には家族の手当も入る」と思い込む
国の時間単価は、俸給月額と地域手当などで計算します(給与法第19条)。扶養手当や住居手当、通勤手当は入りません。
「明細の控除はどこでも同じ率」と思い込む
税は所得や扶養の状況で、共済の掛金は所属の共済組合の定めで変わります。同じ給料月額でも、手取りは人によって違います。
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まとめ
- 給料は必ず支給するもの、手当は条例で支給できるもの(地方自治法第204条第1項・第2項)。額と支給方法は条例で定める(同条第3項)
- 給与は条例に基づいて支給し、通貨で、直接、全額を支払うのが原則(地方公務員法第25条第1項・第2項)
- 国では、俸給は正規の勤務時間の勤務に対する報酬で、手当を除いた全額(給与法第5条)
- 地域手当は俸給と扶養手当などの合計に割合を掛ける。時間単価は俸給と地域手当などで計算し、扶養手当や住居手当は入らない(第11条の3、第19条)
- 退職月の給料は日割りになることがあり、期末手当は6月1日・12月1日の基準日が区切り(国の例:第9条の2、第19条の4)
- 民間と比べるときは、給料・連動する手当・事情で決まる手当・時間外・年2回の手当に分けて並べる
よくある質問
給与明細のどの欄が「給料月額」ですか
明細の「給料」の欄が、給料表で決まる給料月額にあたることが多いです。ただし、明細の様式は自治体ごとに違い、「本給」「基本給」と書かれている場合や、給料の調整額などが別欄になっている場合もあります。級と号給が分かれば、給与条例の別表(給料表)でその欄の額と照らし合わせられます。給料月額と地域手当は毎月ほぼ同じ額で、時間外勤務の手当や特殊勤務手当はその月の勤務で動くので、何か月分か並べてみると、固定の部分と変動する部分が見分けやすくなります。欄の名前が分からないときは、人事担当課や給与担当に尋ねれば教えてもらえます。
時間外勤務の手当の単価は自分で計算できますか
算式が分かれば、おおよその単価は計算できます。国では、俸給月額とこれに対する地域手当などの月額の合計に12を掛け、週の勤務時間に52を掛けたもので割って時間単価を出し、そこに勤務の区分に応じた割合を掛けます(給与法第19条・第16条)。自治体では、時間単価の算式、算入する手当、割合は給与条例と規則で定められていて、国と同じとは限りません。端数の処理も規則で決まっています。正確な額を知りたいときは、条例と規則を確かめたうえで、給与担当に尋ねてください。明細の時間外勤務の手当を時間数で割ると、実際の単価の目安も分かります。
転職先の提示額と、今の月給をどう比べればよいですか
月給ではなく、年間の額を、中身を分けたうえで比べるのが一般的です。公務員の給与は、給料、地域手当などの連動する手当、扶養手当や住居手当などの事情で決まる手当、時間外勤務の手当、期末・勤勉手当に分かれます。民間の提示額は、基本給、固定の手当、固定残業代、賞与の組み合わせで示されることが多く、同じ「月給」でも含まれるものが違います。源泉徴収票の支払金額で年間の総額を押さえ、そのうえで内訳を並べると、差がどこから来ているのかが見えます。社会保険料や共済の掛金、退職手当の扱いも民間とは違うので、手取りや将来の受取額まで比べたいときは、所属の共済組合や年金事務所、税務署で確かめてください。