制度とお金 / 年金
被用者年金一元化で何が変わったか
公務員から民間に転職するとき、年金について「共済年金から厚生年金に変わるので、不利になるのでは」という心配をよく聞きます。
この心配は、10年以上前の制度の話です。平成27年10月1日に、共済年金は厚生年金に統一されました。いま公務員が加入しているのは、民間の会社員と同じ厚生年金です。転職しても、別の制度に移るわけではなく、同じ厚生年金の中で「被保険者の種別」が変わるだけです。
この記事では、一元化で何が変わり、何が残ったのかを、日本年金機構と共済組合の公式の説明、厚生年金保険法と地方公務員等共済組合法の条文で整理します。年金は個別性が高い分野なので、ここでは制度の骨を書きます。自分の加入の記録と見込みは、共済組合と年金事務所で確認してください。
一元化で変わったこと——共済年金が厚生年金になった
日本年金機構の説明によれば、平成27年10月1日に被用者年金一元化法が施行され、それまで厚生年金と共済年金に分かれていた被用者の年金制度が厚生年金に統一されました。KKR(国家公務員共済組合連合会)の説明では、国家公務員共済組合、地方公務員等共済組合、私立学校教職員共済、厚生年金の4つの制度が、厚生年金1つに統一された、と整理されています。
目的として挙げられているのは、少子高齢化への対応、年金財政の安定、そして公務員と民間の会社員が「同じ保険料を負担し、同じ年金給付を受ける」公平性の確保です。
条文の側では、こう定められています。厚生年金保険法第2条の5は、実施機関を事務の区分ごとに定め、その第3号で「地方公務員共済組合の組合員たる厚生年金保険の被保険者(以下「第三号厚生年金被保険者」という。)」と定義しています。地方公務員は、厚生年金保険の被保険者であって、その種別が「第3号」です。
| 種別 | 誰か | 実施機関 |
|---|---|---|
| 第1号厚生年金被保険者 | 民間の会社員など | 厚生労働大臣(日本年金機構) |
| 第2号厚生年金被保険者 | 国家公務員 | 国家公務員共済組合 |
| 第3号厚生年金被保険者 | 地方公務員 | 地方公務員等共済組合 |
| 第4号厚生年金被保険者 | 私立学校の教職員 | 私立学校教職員共済 |
地方職員共済組合の説明では、平成27年10月1日に共済年金制度が廃止され、その日から地方公務員共済組合員は厚生年金保険の第3号被保険者の資格を自動的に取得した、とされています。
一元化で変わったこと——職域部分が廃止され、退職等年金給付ができた
一元化の前の共済年金には、厚生年金に相当する部分に加えて、「職域部分」と呼ばれる3階部分がありました。日本年金機構の説明によれば、一元化でこの職域部分は廃止され、新たに「年金払い退職給付」が創設されました。
地方公務員等共済組合法は、これを次のように定めています。第74条第1項は、長期給付を「厚生年金保険給付及び退職等年金給付」とし、第75条は厚生年金保険給付を老齢厚生年金、障害厚生年金及び障害手当金、遺族厚生年金(第3号厚生年金被保険者期間に基づくもの)と定め、第76条は退職等年金給付を退職年金、公務障害年金、公務遺族年金と定めています。
| 一元化前 | 一元化後 |
|---|---|
| 退職共済年金(厚生年金相当+職域部分) | 老齢厚生年金(厚生年金保険給付)+退職年金(退職等年金給付) |
地方職員共済組合の説明では、退職等年金給付は積立方式で、給付の設計はキャッシュ・バランス方式、保険料率の上限は1.5パーセントと法律で定められている、とされています。民間の会社員にはない、公務員の共済組合員だけの上乗せです。
一元化で変わったこと——窓口が一本化された
日本年金機構の説明によれば、一元化後は、厚生年金に関する届書等は日本年金機構または各共済組合等のいずれの窓口でも受け付けられるようになりました。そして、各実施機関が加入期間ごとに年金を決定し、支払う形です。公務員の期間の分は共済組合が、民間の期間の分は日本年金機構が、それぞれ決定して支払います。
残った違い——平成27年9月以前の期間
KKRの説明によれば、平成27年10月1日より前から受給している方は、従来の退職共済年金を引き続き受給し、平成27年10月以降に受給権を取得する方は、老齢厚生年金と、退職共済年金(経過的職域加算額)を受給します。つまり、平成27年9月以前の共済組合員の期間については、廃止された職域部分に相当する経過的な加算が残る形です。
一元化の前から公務員だった方は、この経過的な部分を持っています。転職しても消えませんが、計算の仕組みが期間で分かれるので、見込みを聞くときは「平成27年9月以前の期間」と「10月以降の期間」を分けて確認してください。
転職するとどうなるか
公務員から民間に転職するとき、年金で効いてくる点は3つです。
1. 厚生年金の種別が第3号から第1号に変わる。制度は同じ
転職先が厚生年金の適用事業所なら、入社の日から第1号厚生年金被保険者になります。公務員の期間の加入記録は、共済組合が持ち、通算されます。
2. 退職等年金給付の積み増しが止まる。積み上がった分は残る
公務員の期間だけの上乗せなので、民間に移れば新たな積み増しはありません。それまでの分は、受給の要件を満たせば共済組合から支給されます。
3. 平成27年9月以前の期間があれば、経過的な部分を持っている
一元化の前から公務員だった方は、その期間について経過的職域加算額に相当する部分があります。転職しても消えません。
なお、入社日が退職日の翌日でない場合、その間は国民年金の第1号被保険者になります。市町村の窓口で手続きが要ります。資金の面は退職手当をあてにした資金計画の考え方に書いています。
手続きと期限
共済組合での手続き——退職時に、組合員の資格を喪失する手続きが行われます。年金の加入記録は共済組合が保管し、将来の請求のときに使われます。退職時に、共済組合から交付される書類は保管してください。
転職先での手続き——入社時に、転職先が厚生年金の資格取得の届出を行います。基礎年金番号を伝えれば、公務員の期間と民間の期間はつながります。
空白がある場合——退職から入社まで間があくときは、市町村の窓口で国民年金の第1号被保険者の手続きをします。
将来の請求——年金の請求は、一元化後は日本年金機構と共済組合のどちらの窓口でも受け付けられます。ただし、決定と支払いは加入期間ごとに各実施機関が行うので、公務員の期間の分は共済組合から、民間の期間の分は日本年金機構から支給されます。
誤解されやすい点
「共済年金から厚生年金に変わる」と思い込む
平成27年10月1日以降、公務員も厚生年金に加入しています。変わるのは被保険者の種別だけです。
「共済年金のほうが手厚いから、辞めると損をする」と思い込む
老齢厚生年金の計算は、公務員の期間も民間の期間も同じです。違いは退職等年金給付という上乗せで、積み上がった分は残ります。
「公務員の加入期間は、辞めると消える」と思い込む
共済組合が記録を持ち、通算されます。基礎年金番号でつながります。
「年金の請求は、公務員の分と民間の分を別々にしなければならない」と思い込む
窓口は一本化されています。決定と支払いが実施機関ごとに分かれるだけです。
まとめ
- 平成27年10月1日に被用者年金一元化法が施行され、共済年金は厚生年金に統一されました(日本年金機構・KKRの説明)
- 地方公務員は厚生年金保険の第3号厚生年金被保険者で、実施機関は地方公務員等共済組合です(厚生年金保険法第2条の5)
- 職域部分は廃止され、退職等年金給付(退職年金・公務障害年金・公務遺族年金)が創設されました(地方公務員等共済組合法第74条・第76条)。積立方式で、公務員の共済組合員だけの上乗せです
- 平成27年9月以前の共済組合員の期間には、経過的職域加算額に相当する部分が残ります
- 転職すると、同じ厚生年金の中で種別が第1号に変わるだけで、加入期間は通算されます。退職等年金給付の積み増しは止まりますが、積み上がった分は残ります
- 自分の記録と見込みは、共済組合と年金事務所で確認してください
よくある質問
民間に転職すると、年金は減りますか
老齢厚生年金の計算の仕組みは、公務員の期間も民間の期間も同じです。平成27年10月1日以降、公務員も厚生年金に加入しているので、転職で「別の制度に移る」ことはなく、加入期間は通算されます。違いとして残るのは、退職等年金給付という公務員だけの上乗せで、民間に移ればその積み増しが止まります。ただし、それまでに積み上がった分がなくなるわけではありません。「減るか」ではなく「上乗せの積み増しが止まる部分がいくらか」を、共済組合に制度の照会として聞いてください。その数字が、転職で変わる年金の実額です。個別の見込みは、共済組合と年金事務所で確認してください。
平成27年より前から公務員です。その期間はどう扱われますか
平成27年9月以前の共済組合員の期間については、廃止された職域部分に相当する経過的な加算が残ります。KKRの説明では、平成27年10月以降に受給権を取得する方は、老齢厚生年金と退職共済年金(経過的職域加算額)を受給する、とされています。転職しても、この期間の分は消えません。ただし、計算の仕組みが期間で分かれるので、共済組合に見込みを聞くときは「平成27年9月以前の期間」と「10月以降の期間」を分けて確認してください。両方を持っている方は、3つの部分——老齢厚生年金、経過的職域加算額、退職等年金給付——で構成される形になります。
年金の請求のとき、共済組合と年金事務所の両方に行く必要がありますか
窓口は一本化されています。日本年金機構の説明によれば、一元化後は厚生年金に関する届書等は、日本年金機構または各共済組合等のいずれの窓口でも受け付けられます。ただし、年金の決定と支払いは、加入期間ごとに各実施機関が行います。公務員の期間の分は共済組合が、民間の期間の分は日本年金機構が、それぞれ決定して支払う形です。請求は1か所で足りますが、支給元は2つになると理解しておいてください。退職時に共済組合から交付される書類と、基礎年金番号は保管しておいてください。共済組合の仕組みそのものは、共済の記事で順次扱います。