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退職後の住民税|一括徴収と普通徴収

退職の後、忘れたころに市区町村から住民税の納付書が届く。転職した公務員の方から、いちばんよく聞く「想定外」がこれです。

理由は、住民税が「前年の所得」に対して「翌年」に課税されるからです。在職中は給与から天引きされていて意識しませんが、退職しても、前年の所得に対する住民税は消えません。しかも、退職の月によって、残りを最後の給与から一括で引かれるか、自分で納める形になるかが変わります。

この記事では、退職後の住民税がどう請求されるかを、地方税法の条文で整理します。税は個別性が高い分野なので、一般的な取扱いを書きます。自分の額と時期は、市区町村の窓口で確認してください。退職手当の住民税は別の仕組みで、退職所得の課税の仕組みに書いています。

出発点——住民税は「前年の所得」に「翌年」課税される

給与の住民税は、前年1月から12月の所得に対して、翌年6月から翌々年5月までの12回に分けて給与から天引きされます。地方税法第321条の5第1項は、特別徴収義務者(勤務先)が特別徴収税額の12分の1の額を6月から翌年5月まで徴収して納入すると定めています。

つまり、いま給与から引かれている住民税は、前年の所得の分です。退職しても、その残りは消えません。加えて、退職した年の所得に対する住民税が、翌年6月から始まります。

時期何の住民税か在職中退職後
退職の年の6月〜翌年5月前年の所得の分給与から天引き残りを一括徴収か普通徴収
翌年6月〜翌々年5月退職の年の所得の分──普通徴収(転職先で特別徴収に切り替えることも可)

退職の後、2つの年度分の住民税が、順に来ます。これが、資金計画で見落とされやすい部分です。

退職の月で変わる——一括徴収か、普通徴収か

第321条の5第2項は、納税義務者が勤務先から給与の支払を受けないこととなった場合、勤務先はその事由が発生した月の翌月以降の月割額を徴収して納入する義務を負わないと定めています。退職すると、原則として残りは普通徴収(自分で納める)に切り替わります。

ただし書きが、例外を2つ定めています。

退職の時期残りの住民税の扱い根拠
6月1日〜12月31日原則、普通徴収。本人が申し出れば、残りを最後の給与や退職手当から一括徴収第321条の5第2項ただし書き
1月1日〜4月30日一括徴収(義務)。5月31日までに支払われる給与や退職手当が残りの月割額の全額を超える場合に限る同上
5月5月分で年度の徴収が終わるため、残りはほぼない──

1月から4月に退職すると、残りの住民税(翌年5月までの分)が、最後の給与か退職手当からまとめて引かれます。たとえば3月末退職なら、4月と5月の2か月分が一括で引かれます。6月から12月に退職すると、原則は普通徴収で、本人が申し出れば一括徴収にできます。たとえば9月末退職なら、10月から翌年5月までの8か月分を、納付書で納めるか、申し出て最後の給与から引いてもらうかを選ぶ形です。

普通徴収の納期——6月・8月・10月・1月

普通徴収になった分は、市区町村から納付書が届きます。地方税法第320条は、普通徴収の納期を6月、8月、10月および1月中において市町村の条例で定めると定めています。年4回です。

退職の年の所得に対する住民税は、翌年6月からこの形で来ます。在職中は12回に分けて天引きされていた額が、4回にまとまって来るので、1回あたりの額は大きく見えます。額そのものが増えたわけではありません。

転職先で特別徴収に戻す

転職先に入社すると、転職先が特別徴収義務者になり、給与からの天引きに戻せます。前の勤務先からの「給与所得者異動届出書」の引継ぎや、転職先を通じた市区町村への届出で切り替わります。手続きの詳細は、転職先の担当部門と市区町村で確認してください。

入社までに空白があると、その間の分は普通徴収です。空白が短くても、退職の月と入社の月の関係で普通徴収の納付書が1〜2回届くことがあります。

退職手当の住民税は、別の仕組み

退職手当の住民税は、給与の住民税とは別です。地方税法第328条により、退職所得は他の所得と区分して、支払いを受けるべき日の属する年の1月1日現在の住所地の市町村が課税し、支払い時に特別徴収されます。翌年に退職手当の分の住民税が来ることはありません。詳しくは退職所得の課税の仕組みに書いています。

翌年に来るのは、退職した年の給与の分です。ここを取り違えると、「退職手当の税は払ったはずなのに、また来た」と感じます。

転職するとどうなるか

転職を考えている方にとって、住民税で効いてくる点は3つです。

1. 退職の月で、残りの扱いが変わる

1月〜4月の退職は一括徴収、6月〜12月の退職は原則普通徴収(申出で一括徴収)。最後の給与の手取りに影響します。

2. 退職の年の所得の住民税が、翌年6月から4回で来る

在職中の12回が4回にまとまります。額を取り分けておいてください。

3. 転職先で特別徴収に戻せる

入社後、転職先を通じて市区町村に届け出れば、給与からの天引きに戻ります。空白の期間の分は普通徴収です。

手続きと期限

場面することどこで
6月〜12月に退職し、残りを一括で引いてほしい退職前に一括徴収の申出をする人事の担当課(勤務先が市区町村に届け出る)
1月〜4月に退職申出なしで一括徴収される(最後の給与・退職手当が月割額の全額を超える場合)──
普通徴収になった納付書が届いたら、6月・8月・10月・1月の納期までに納める市区町村・金融機関
転職先に入社した特別徴収への切替えの届出転職先の担当部門を通じて市区町村へ

納期を過ぎると延滞金がかかります。普通徴収の納付書は、転職の直後の忙しい時期に届きがちなので、届いたら納期を確かめてください。

誤解されやすい点

「退職したら住民税は終わる」と思い込む

前年の所得の分の残りと、退職の年の所得の分が、順に来ます。

「退職手当の税を払ったから、翌年の住民税は退職手当の分」と思い込む

退職手当の住民税は支払い時に特別徴収済みです。翌年に来るのは給与の分です。

「翌年の納付書の額が在職中より高い」と思い込む

12回が4回にまとまっただけで、年間の額が増えたわけではありません。

「6月以降の退職でも、自動的に一括徴収される」と思い込む

6月〜12月の退職は原則普通徴収で、一括徴収は本人の申出が要ります。

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まとめ

よくある質問

3月31日に退職します。住民税はどう引かれますか

1月1日から4月30日の間の退職なので、前年の所得に対する住民税の残り——4月分と5月分——が、最後の給与か退職手当から一括で引かれます(地方税法第321条の5第2項ただし書き。5月31日までに支払われる給与や退職手当が残りの月割額の全額を超える場合)。申出は要りません。そして、退職の年の1月から3月までの給与に対する住民税は、翌年6月から普通徴収で年4回来ます。転職先に4月1日に入社していれば、転職先を通じて特別徴収に切り替えることもできます。最後の給与の手取りが2か月分の住民税だけ減ることを見込んでおいてください。額は市区町村で確認を。

9月末に退職して、転職先の入社は12月です。住民税はどうなりますか

6月1日から12月31日の間の退職なので、前年の所得に対する住民税の残り——10月から翌年5月までの8か月分——は、原則として普通徴収です。退職前に申し出れば、最後の給与や退職手当から一括で引いてもらうこともできます(第321条の5第2項ただし書き)。普通徴収になった場合、市区町村から納付書が届き、納期(第320条により6月・8月・10月・1月中で条例で定める)までに納めます。12月に転職先に入社したら、転職先を通じて残りを特別徴収に切り替えることができます。空白の10月・11月の分は、いずれにしても自分で納める形です。手続きは市区町村と転職先の担当部門で確認してください。

退職の翌年の住民税は、いくらくらいになりますか

退職の年の1月から退職の月までの給与など、その年の所得に対する住民税です。額は市区町村が計算するので、ここでは出せませんが、桁の見当は、退職の年の源泉徴収票の支払金額の1割弱で付きます。住民税の所得割は、所得から各種の控除を引いた額に道府県民税と市町村民税を合わせて10パーセントの税率をかける仕組みで、均等割が加わります。在職中に天引きされていた月額の12倍が年間の額の目安なので、退職の年が丸1年でなければ、その分は小さくなります。翌年6月に届く納付書で確定するので、それまでに取り分けておくのが順当です。個別の額は市区町村の窓口で確認してください。

出典

  1. 地方税法 第320条(普通徴収に係る個人の市町村民税の納期)/第321条の5(給与所得に係る特別徴収税額の納入の義務等)/第328条(退職所得の課税の特例)|e-Gov法令検索

監修

松岡 良次

株式会社エージェントベスト代表。大手人材会社およびスタートアップ人材企業にて、IT・スタートアップ・メガベンチャー企業の採用支援に従事。独立後はIT・スタートアップ・コンサル領域に特化し、20〜30代のキャリア支援を行う。(厚生労働大臣許可 13-ユ-316964)

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