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退職所得の分離課税とは

退職手当を受け取る年は、給与と退職手当の両方があることがあります。退職所得の分離課税は、原則として給与などの所得と区分して退職所得の税額を計算する仕組みです。すべてをその年の給与へ上乗せして、同じ計算をするわけではありません。

ただし、分離して計算することと、確定申告に記載しなくてよいことは同じではありません。支払者に出す申告書の有無や、本人が別の理由で確定申告を行うかも確認します。本記事は2026年11月時点の公開情報にもとづきます。国内の居住者の一般的な取扱いを扱い、個別の計算は所属の給与・退職手当担当と税務署、住民税は市区町村に確認してください。

分離課税は所得を区分して計算する仕組み

所得税法第30条は、退職手当など退職により一時に受ける給与等について、退職所得の仕組みを定めています。国税庁No.1420は、退職所得を原則としてほかの所得と分離して所得税額を計算すると説明しています。

そのため、退職手当の支給額を給与所得の源泉徴収票の支払金額に加え、すべて給与として計算するものではありません。給与は給与の資料、退職手当は退職所得の資料で確認します。所得税法第89条でも課税総所得金額と課税退職所得金額を分けて税率を適用する構造になっています。

ここで「分離」は「非課税」を意味しません。退職所得控除などの仕組みによって課税対象が生じない場合もありますが、本人の支給額や勤続期間などを踏まえた計算が必要です。支給額全額がそのまま課税退職所得金額になるとも限りません。

また、分離課税という言葉だけで、申告に関する手続きをすべて省略できるとは判断しないようにします。所得の区分、支払時の源泉徴収、本人の確定申告の要否は、それぞれ確認する課題です。

一般の計算でも最初に所得区分を確かめる

一般的な退職所得は、源泉徴収前の収入金額から退職所得控除額を差し引き、その残額の二分の一を退職所得の金額とする仕組みです。しかし、所得税法第30条には、特定役員退職手当等や短期退職手当等の例外も定められています。

とくに公務員は、「役員等」という税法上の区分に注意してください。国税庁No.1420は、役員等に国家公務員・地方公務員を含むと説明しています。管理職だけに関係する制度と考え、一般職員なら確認しなくてよいと判断することはできません。

役員等勤続年数が五年以下で、その期間に対応する特定役員退職手当等に該当する場合には、通常の二分の一計算が適用されません。民間の従業員などに関係する短期退職手当等の説明と混ぜず、本人の期間と支給の区分を担当者へ確認します。

民間と公務の勤続期間が通算される場合や、同じ年に複数の区分の退職手当がある場合などは、単純な式だけでは整理できないことがあります。給与上の勤続年数、支給額算定の期間、税の計算に使う期間がどう対応しているかを確認してください。

退職所得控除は受給歴と期間も確認する

退職所得控除は、制度上の勤続年数などを基に計算します。本人が履歴書に書く勤務年数をそのまま当てはめるのではなく、退職手当の支払者が算定した期間や、通算・重複する期間の取扱いを確認することが大切です。

国税庁は、前年以前に退職金を受け取った場合や、同一年中に二か所以上から受け取る場合などは、控除額の計算が異なる場合があると案内しています。今回の退職手当だけを見て、過去の受給歴が関係しないと決めつけないようにします。

確定拠出年金などの一時金を受け取る場合も、所得の扱いや受給する年、勤務期間等との関係を確認します。税の計算は組合せによって異なるため、「別の支払者なら控除をそれぞれ無条件に使える」という前提で資金計画を作ることは避けてください。

過去の退職所得の源泉徴収票、支給時期、算定期間などの情報を整理し、今回の支払者から求められる申告に反映します。記録が手元にない場合は発行元へ確認し、本人の記憶だけで受給歴を申告しないようにします。

仕事の選択肢は、公務員経験を生かせる求人一覧から確認できます。退職手当の見込みと、次の仕事の職務・勤務条件は別々に整理しましょう。

退職所得の申告書は支払者へ提出する

所得税法第203条は「退職所得の受給に関する申告書」について定めています。国内で退職手当を受ける居住者は、支払いを受けるときまでに支払者を経由して提出する仕組みです。実務上は、所属が案内する提出先と事務上の締切を確認します。

これは毎年の扶養控除等申告書や、税務署へ提出する確定申告書とは異なります。退職関係の書類を出した記憶があっても、どの申告書が受理されたかを確認してください。電子的に提出する方式が用意されている場合は、その完了状況も確かめます。

申告書では、ほかの退職手当の有無、勤続年数、必要な事情などを確認します。同じ年にすでに受け取った退職手当がある場合などは、源泉徴収票の添付も関係します。記載する範囲は、その時点の様式と記載要領に沿って確認してください。

提出した内容に漏れや誤りがあることが分かった場合は、支払いの前後を問わず担当者へ連絡します。支払後なら本人がどのように精算する必要があるかも含めて確認します。誤った申告のまま源泉徴収されていたことを、分離課税だから問題ないと扱うことはできません。

未提出時の源泉徴収率と最終的な税額を区別する

所得税法第199条は退職手当の支払時の源泉徴収、第201条は徴収税額を定めています。申告書を提出している場合は、その内容を踏まえて退職所得控除や該当する計算を行い、支払時に所得税等を徴収します。

申告書を提出していない場合、国税庁No.1420・No.2732は、2026年分について退職手当等の支払金額の20.42%の所得税・復興特別所得税が源泉徴収されると説明しています。本人が確定申告を行うことで精算する取扱いです。

この率は、申告書を出さなかった場合の支払時の徴収方法です。退職所得の最終的な負担がすべて一律の税率になる、という意味ではありません。また、提出すれば税が必ずゼロになるわけでもありません。所得の区分や控除を踏まえた計算結果を確認する必要があります。

国税庁は2027年以後の防衛特別所得税と復興特別所得税の改正も案内しています。実際に支払いを受ける時期に応じて、対象年の説明を確認してください。2026年分の記事の税の名称を、そのまま将来の支払にも使い続けないようにします。

仕事の経験や今後の時期を整理する場合は、相談の申込みも利用できます。税額の計算は担当者・税務署に確かめ、確認できた資金の見通しを基に仕事の希望を考えましょう。

別の理由で確定申告するなら退職所得も記載する

国税庁No.1420は、申告書を提出して退職所得に応じた税が徴収される場合、原則として確定申告は必要ないとしています。しかし、医療費控除や寄附金控除を受けるなど、別の理由で確定申告書を提出する場合は、退職所得の金額を記載する必要があります。

退職所得を記載することと、給与と一緒に総合課税することは同じではありません。確定申告書の適切な所得の区分で扱うため、給与と退職所得の源泉徴収票をそれぞれ用意します。「源泉徴収で終わった分だから入力しない」と考えないでください。

また、基礎控除などの所得要件を確かめる際も、分離して計算することだけを理由に退職所得が無関係とはいえません。本人が確認している制度の所得の範囲を、対象年の手引で確かめます。支給額と、控除等を踏まえた所得金額も区別します。

電子申告を使う場合も同じです。対応している所得や計算条件を確認し、特殊なケースでは税務署へ相談します。提出の準備はe-Taxでの確定申告の流れ、申告要否の入口は退職のケース別の確認で整理しています。

退職所得の住民税と給与の残額も分ける

地方税法第328条は、退職所得に係る所得割をほかの所得と区分し、支払いを受けるべき日の属する年の1月1日の住所地の市町村で課す仕組みを定めています。同法第328条の4は特別徴収によることを定め、横浜市も退職時の特別徴収を案内しています。

これは、前年の給与所得などを基に課税され、通常6月から翌年5月まで給与から差し引く住民税とは区別して確認します。退職手当の明細に住民税の控除があれば、退職所得自体の税か、給与に係る未徴収分の一括徴収か、内訳を見ます。

給与に係る未徴収分を退職時にまとめて納めても、退職した年の給与などに対する翌年度の住民税まで、すべて納めたとはいえません。現在の年度の残額、退職所得の税、翌年度の給与等に係る税の見込みを分けて備えてください。

よくある質問

分離課税なら退職所得は非課税ですか

非課税と同じ意味ではありません。ほかの所得と区分して計算する仕組みです。支給額、控除、勤続期間、所得の区分などによって本人の税額が変わります。

公務員でも一般的な二分の一計算を使えますか

必ず使えるとは限りません。国家公務員・地方公務員は税法上の役員等に含まれ、役員等勤続年数が五年以下に対応する特定役員退職手当等では二分の一計算を適用しません。本人の区分を担当者に確認してください。

退職所得申告書を出したら確定申告には書かなくてよいですか

原則として退職所得だけのための申告は不要でも、別の理由で確定申告をする場合は退職所得も記載する必要があります。申告時には退職所得の源泉徴収票を用意してください。

退職所得は、所得区分、控除、支払時の徴収、確定申告を分けて確認することが基本です。仕事の希望はLINEの相談窓口でも整理できます。ご利用は無料です(紹介手数料は採用企業の負担)。

出典

  1. 所得税法 第30条・第89条・第199条・第201条・第203条
  2. 地方税法 第328条・第328条の4
  3. 国税庁 No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)
  4. 国税庁 No.2732 退職手当等に対する源泉徴収
  5. 横浜市 個人の市民税・県民税について

監修

松岡 良次

株式会社エージェントベスト代表。大手人材会社およびスタートアップ人材企業にて、IT・スタートアップ・メガベンチャー企業の採用支援に従事。独立後はIT・スタートアップ・コンサル領域に特化し、20〜30代のキャリア支援を行う。(厚生労働大臣許可 13-ユ-316964)

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