業界研究 / 再生可能エネルギー
再生可能エネルギーの年収と働き方|公務員から移るとどう変わるか
再生可能エネルギーへの転職を考える財政課の方から、「移ったら給与と働き方はどう変わるのか」という質問を受けます。先に断っておきます。この記事には、再生可能エネルギーの年収の相場やレンジは書いていません。大手の発電事業者と地域の事業者、地域の新電力の規模、導入を提案する会社の成長の段階、職種(自治体連携か経営管理か営業か)で差が大きく、当社が裏を取った統計として示せる数字がないからです。求人ごとの条件は、掲載中の求人にそれぞれ書いてあります。
代わりにこの記事で整理するのは3つです。「公務員の処遇は法律と条例で決まり、民間の処遇は就業規則と労働契約で決まる」という仕組みの違い、再生可能エネルギーに固有の働き方の構造(認定と調達の期間が作る事業の周期、用地の現地と出張、新電力の需給の管理、営業の目標)を法律の側から読むこと、そして応募先の条件をどこで、どの順で確かめればよいかです。財政課の方は、給与条例と勤務時間条例の構造を知っているので、就業規則と労働条件通知書を同じ目で読めば、条件の確認は難しくありません。
業界の構造と職種ごとの評価は再生可能エネルギーは公務員のどの経験を評価するかに、選考の流れは選考フローと面接で見られている観点に書いています。
業界構造の要点——処遇に影響する事業の形
再生可能エネルギーの発電事業は計画の認定を受け(再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第9条)、電気事業者が経済産業大臣の定める価格と期間などの条件で調達する仕組みの対象になります(第3条)。発電事業者の収入は、認定を受けた設備が発電を始めてから、定められた期間にわたって続く電気の販売で決まり、用地の開発から発電の開始までの数年と、その後の長期の運転が事業の周期を作ります。地域の新電力は小売電気事業(電気事業法第2条)として電気を調達し供給するので、収入は需要家の数と電力の調達の価格で決まり、需給の管理が日々の仕事になります。公共施設への導入を提案する会社の収入は、自治体の会計年度(地方自治法第208条第1項)の周期で動く調達に依存します。
用地の開発と地域の合意は現地で進み、発電の設備は地方に分散しているので、自治体連携と用地開発は出張と現地の駐在を伴うことがあります。新電力の需給の管理は、電力の取引の時間に合わせて動きます。
公務員と民間で「決まり方」がどう違うか
| 項目 | 公務員(地方) | 民間(再生可能エネルギーを含む) |
|---|---|---|
| 給与の決まり方 | 条例で定める(地方公務員法第24条第5項) | 就業規則と労働契約で定める。常時10人以上の事業場は賃金の決定・計算・支払方法・昇給を就業規則に記載し届け出る義務(労働基準法第89条第2号)。創業間もない事業者では就業規則が整う途中のことがある |
| 賞与・手当 | 期末手当・勤勉手当として条例で定める(地方自治法第204条第2〜3項) | 「定めをする場合」の明示事項(労働基準法施行規則第5条第5号)。用地の獲得や導入の営業では成果に連動する評価が賞与に反映される設計がある。出張と駐在の手当は会社による |
| 退職金 | 退職手当として条例で定める(地方自治法第204条第2〜3項) | 「定めをする場合」の記載事項。制度がない会社もありうる(労働基準法第89条第3号の2) |
| 時間外の扱い | 条例・規則で定める | 法定時間を超えた労働に割増賃金の支払義務(労働基準法第37条)。用地開発と営業の外回りでは事業場外労働のみなし(第38条の2)、設備の運転と需給の管理では1か月単位の変形労働時間制(第32条の2)がありうる |
| 年次有給休暇 | 条例で定める | 雇入れから6か月継続勤務・8割以上出勤で10労働日、以後勤続に応じて加算(労働基準法第39条) |
| 身分の保障 | 分限処分の事由は法律で限定 | 解雇は客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性を欠くと無効(労働契約法第16条)。労働契約法は公務員には適用されない(同法第21条第1項) |
公務員の処遇は「法律と条例に必ず書いてある」のに対し、民間の処遇は「定めがあるかどうかから確かめる」項目(賞与、退職金、手当)がある——財政課の方が条件を読み違えるのは、ほとんどがここです。再エネではもう一つ線があり、就業場所の変更の範囲に用地の現地と発電所が含まれるかで、出張と駐在の可能性が変わります。決まり方の違いの詳細は、GovTech向けに書いた自治体向けSaaS・GovTechの年収と働き方と同じ構造です。
再生可能エネルギーに固有の働き方——法律の側から読む
再生可能エネルギーには、他の業界にない働き方の構造が4つあります。
1つ目は、認定と調達の期間が作る事業の周期です。発電事業は計画の認定(再エネ特措法第9条)を受け、定められた価格と期間で調達される仕組み(第3条)の中で組まれるので、用地の開発から発電の開始までの数年は収入がなく、発電が始まれば長期の収入が続きます。自治体連携と用地開発の評価は、開発の段階の成果(協定と用地の獲得)と、発電の開始後の成果のどちらで見るかが会社の設計によります。財政課の「毎年の予算編成の周期」と違い、「案件ごとに数年の周期で成果が出る」働き方です。面接では「開発の段階の評価と、発電の開始後の評価の関係」を聞くと、処遇の見通しが見えます。
2つ目は、用地の現地と出張です。用地の開発と地域の合意は現地で進み、発電の設備は地方に分散しているので、自治体連携と用地開発は出張と現地の駐在を伴うことがあります。就業場所の変更の範囲(労働基準法施行規則第5条第1号の3)に用地の現地と発電所が含まれるか、駐在の期間と手当を確かめてください。外回りで労働時間を算定し難いときは、事業場外労働のみなし(労働基準法第38条の2)が適用されることがあります。
3つ目は、新電力の需給の管理です。地域の新電力は電力の取引の時間に合わせて需給を管理するので、担当によっては1か月単位の変形労働時間制(労働基準法第32条の2)や、休日と夜間の当番があります。経営管理と自治体との調整は日勤が中心ですが、業務の変更の範囲に需給の管理が含まれていれば、当番に回る可能性があります。労働条件通知書で業務の変更の範囲を確かめてください。
4つ目は、営業の目標です。公共施設への導入を提案する会社の営業と、用地の獲得を担う開発は、目標を持って自治体と地権者に働きかける仕事で、固定と変動(インセンティブ)の割合が賃金の決定・計算の方法として明示されます(労働基準法施行規則第5条第3号)。財政課で目標を持ったことがない方は、変動の指標と計算式を通知書で確かめてください。
労働条件通知書の読み方——確かめる順序
労働基準法第15条第1項により、会社は労働契約の締結に際して労働条件を明示する義務があり、明示事項は労働基準法施行規則第5条に列挙されています。オファーの段階で受け取る労働条件通知書は、この順で読んでください。
1. 契約期間(第1号)と就業場所・業務の変更の範囲(第1号の3)。——担当する業務が自治体連携・経営管理・企画に特定されているか、業務の変更の範囲に技術や需給の管理や現場の業務が含まれるか、就業場所の変更の範囲に用地の現地と発電所が含まれるか、駐在の期間と手当。事業の期間が決まっている場合は、契約期間との関係も見ます。
2. 始業・終業、所定労働時間を超える労働の有無、休憩、休日、休暇(第2号)。1か月単位の変形労働時間制や当番が適用される場合はその旨と勤務の組み方を、外回りで事業場外労働のみなしが適用される場合はその旨を見ます。
3. 賃金の決定・計算・支払方法、締切・支払時期、昇給(第3号)。——基本給と手当の内訳、用地の獲得や導入に連動する評価の仕組み、出張と駐在の手当、時間外の割増賃金の計算の仕方、支払時期。年俸制でも、法定時間を超えた労働には割増賃金の支払義務があります(労働基準法第37条)。
4. 退職に関する事項(第4号)、退職手当(第4号の2)、賞与・臨時の賃金(第5号)。第4号の2と第5号は「定めをする場合」の事項なので、書かれていなければ制度がない可能性があります。創業間もない事業者では、就業規則を見せてもらい、定めが整っているかを確かめてください。
「この条件は妥当か」は、業界のほかの求人と並べないと判断できません。同じ業務で複数の会社の条件を見比べたうえで、条件の読み方から相談できます。
社会保険と給付——切り替わるもの、新しく対象になるもの
年金と健康保険。地方公務員は地方公務員共済組合の組合員ですが、民間の適用事業所に雇用されると厚生年金保険の被保険者になり(厚生年金保険法第9条)、健康保険は会社が加入する協会けんぽか健康保険組合に切り替わります。電気の発生と供給の事業を行う事業所は常時5人以上の従業員を使用する場合に適用事業所となり(厚生年金保険法第6条第1項第1号ニ)、株式会社などの法人は常時従業員を使用していれば適用事業所です(同項第2号)。再エネの会社に入れば、自分の年金と医療は共済から厚生年金と健康保険に切り替わります。手続きは厚生年金に切り替える場合と保険料はどれが安いのか、の考え方に整理しています。
雇用保険。地方公務員は、離職時に条例等で受ける給与の内容が求職者給付等を超える場合、雇用保険法の適用除外です(雇用保険法第6条第6号)。民間に移ると被保険者になり、育児休業給付金(同法第61条の7)など、公務員の間は対象外だった給付の対象になります。
退職手当。公務員の退職手当は条例で決まり、退職時に支給されて完結します(自己都合退職と定年退職で何が変わるか)。民間の退職金は「定めがある場合」の制度で、転職先に制度があるか、勤続何年から支給されるかを確かめる必要があります。公務員の退職手当と民間の退職金は通算されません。
掲載中の求人は、職種・雇用形態・勤務地・条件が一覧で見られます。会社ごとの条件を並べて比べるには、こちらが早いです。財政・会計の経験が効く求人を見てみる
まとめ
- この記事に年収の相場やレンジは書いていません。会社の規模と種類、職種で差が大きく、裏を取った統計がないためです
- 公務員の処遇は法律と条例、民間の処遇は就業規則と労働契約で決まる。賞与・退職金・手当は「定めがある場合」の項目。就業場所の変更の範囲で出張と駐在の可能性が変わる
- 固有の構造は、認定と調達の期間が作る事業の周期(再エネ特措法第3条・第9条)、用地の現地と出張(労働基準法第38条の2)、新電力の需給の管理(第32条の2)、営業の目標の4つ
- 労働条件通知書は、業務と就業場所の変更の範囲(用地の現地・発電所・需給の管理が含まれるか)→労働時間と当番・みなしの扱い→賃金の内訳と成果に連動する評価・駐在の手当→退職金・賞与の定めの有無の順で読む
- 年金と医療は共済から厚生年金・健康保険へ、雇用保険は新しく被保険者に。退職手当は通算されない
- 会社の条件と財政課に残った場合の見込みを、同じ紙に並べて比較する
よくある質問
発電事業者の自治体連携は「発電が始まるまで成果が出ない」と聞きました。財政課と何が違いますか
周期が違います。財政課の評価は毎年の予算編成と執行の周期で決まりましたが、発電事業は計画の認定(再エネ特措法第9条)を受けてから発電の開始までに数年かかり、その後に定められた期間の調達(第3条)で収入が続きます。自治体連携と用地開発の評価を、開発の段階の成果(協定と用地の獲得)で見るか、発電の開始後の成果で見るかは会社の設計によるので、労働条件通知書の賃金の決定・計算の方法(労働基準法施行規則第5条第3号)と就業規則の評価の仕組みで確かめてください。「開発の数年をどう評価するか」を面接で聞くと、会社の考え方が見えます。
地域の新電力の経営管理に応募しましたが、「需給の当番に入ることがある」と言われました。どう考えればよいですか
労働条件通知書の業務の変更の範囲(労働基準法施行規則第5条第1号の3)と、労働時間の定め(同条第2号)で確かめてください。業務の変更の範囲に需給の管理が含まれていれば、会社はその範囲で配置を変えられます。当番が臨時のものか、1か月単位の変形労働時間制(労働基準法第32条の2)の勤務に組み込まれるものかは、勤務の組み方で分かります。臨時の当番であれば、その時間が時間外労働として割増賃金の対象になるか(第37条)、休日と夜間の扱いがどうなるかも確かめます。「当番に入ることがある」という説明だけで承諾せず、範囲と頻度と扱いを書面で確かめてください。
用地の現地に駐在することはありますか。断れますか
労働条件通知書の就業場所の変更の範囲(労働基準法施行規則第5条第1号の3)で確かめてください。変更の範囲に用地の現地や発電所が含まれていれば、会社はその範囲で就業場所を変えられます。含まれていなければ、駐在には改めて合意が要ります。駐在の期間、手当、家族の扱いは会社の設計によるので、通知書と就業規則で確かめ、含まれる場合は範囲と期間を交渉の対象にしてください。「現地に行くこともある」という口頭の説明だけで承諾せず、書面で範囲を確かめることが、財政課の方が通知書を読むときの基本です。
出典
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法 第2条(定義)/第3条(調達価格等)/第9条(再生可能エネルギー発電事業計画の認定)|e-Gov法令検索
- 地球温暖化対策の推進に関する法律 第22条の2(地域脱炭素化促進事業計画の認定)|e-Gov法令検索
- 電気事業法 第2条(定義)|e-Gov法令検索
- 地方公務員法 第24条(給与、勤務時間その他の勤務条件の根本基準)|e-Gov法令検索
- 地方自治法 第204条(給料、手当及び旅費)/第208条(会計年度及びその独立の原則)|e-Gov法令検索
- 労働基準法 第15条(労働条件の明示)/第32条の2(1か月単位の変形労働時間制)/第37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)/第38条の2(事業場外労働のみなし労働時間)/第39条(年次有給休暇)/第89条(就業規則の作成及び届出の義務)|e-Gov法令検索
- 労働基準法施行規則 第5条(労働条件の明示事項)|e-Gov法令検索
- 労働契約法 第16条(解雇)/第21条(適用除外)|e-Gov法令検索
- 雇用保険法 第6条(適用除外)/第61条の7(育児休業給付金)|e-Gov法令検索
- 厚生年金保険法 第6条(適用事業所)/第9条(被保険者)|e-Gov法令検索