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業界研究 / シンクタンク・調査研究

シンクタンク・調査研究の選考フローと、面接で見られている観点

シンクタンク・調査研究の選考は、公務員の採用試験とも、他の民間の選考とも違う段階が1つあります。「課題」——レポートやケースの提出、あるいは面接の場での論述です。研究員・コンサルタントの採用では、「調べて、考えて、示唆を書く」力を、履歴書ではなく実物で見ます。財政課の経験を持つ方がこの選考で戸惑うのは、この課題で「数字を正確に説明する」ことに終始し、「だからどうすべきか」まで書かない点です。

もう1つの特徴は、応募者が「発注者側にいた人」であることに固有の確認事項がある点です。シンクタンクの公共部門の顧客は国と自治体なので、応募者が在職中にその組織の調達に関わっていなかったか、退職後に元の職場へ働きかける立場にならないかを、選考の中で確かめられます。

この記事では、シンクタンク・調査研究の選考の一般的な流れ、研究員と営業で見られる観点の違い、課題への向き合い方、財政課の経験に固有の質問の型、発注者側だった経歴に固有の確認事項、服務の線を整理します。業界の構造と職種ごとの評価はシンクタンク・調査研究は公務員のどの経験を評価するかに書いています。選考の流れと回数は組織ごとに違うので、この記事は一般的な形の説明です。

業界構造の要点——選考で前提になること

シンクタンク・調査研究の公共部門は、国・自治体から計画策定支援、行政評価、財政分析、政策調査を受託します。自治体からの受託は、地方自治法第234条の契約方法のうち、施行令第167条の2第1項第2号の「性質又は目的が競争入札に適しない」契約としてプロポーザル方式で選ばれることが多く、受注者は企画提案書の質で選ばれます。

選考で前提になるのは、「成果物(報告書・企画提案書)の質が組織の受注能力を決める」という構造です。だから選考に課題があり、面接でも「示唆を言えるか」が見られます。財政課の経験を持つ方が評価されるのは、自治体の財政の数字を制度の裏側と一緒に読めることですが、それを「示唆」の形にして出せるかが、選考を通るかの分かれ目です。

選考の流れ——一般的な形

段階内容位置づけ
1. 書類選考履歴書、職務経歴書。組織によっては志望理由書や研究テーマの記述財政課の経験を「数字と制度」の軸で書けているかで通過が決まる
2. 課題レポートの提出(テーマを与えられて数日〜1週間程度で書く)、ケース(面接の場で資料を渡され、その場で分析と示唆を述べる)、過去の成果物の提出のいずれか。組織によって形が違う研究員・コンサルタントの採用では最も重い段階。「数字の先の示唆」まで書けるかを見る
3. 一次面接(部門)配属予定の部門長や研究員。課題の内容を掘り下げ、業務の理解と一緒に働けるかを見る課題で書いた示唆の根拠と、代替案を問われる
4. 二次面接(役員・経営層)組織の方向性との一致、長く働けるか、人物「なぜ発注者側から受注者側へ」の説明が固まっているか
5. オファー面談労働条件の提示と確認労働基準法第15条により条件は書面などで明示される。承諾前に確認する
6. リファレンス組織による在職中の応募では時期を企業側と調整する

課題が選考の中心にあるのが、この業界の最大の特徴です。書類で通っても、課題で「数字の説明」に終始すると、一次面接に進めないことがあります。

研究員と営業で、見られる観点が違う

観点研究員・コンサルタント(公共部門)営業・プロポーザル対応
中心の評価軸課題で示した分析と示唆の質、根拠の扱い、文章の構成発注者側の予算の周期と査定の視点、提案の組み立て
財政課の経験の扱い中心。財政の数字と制度の読み方、計画の財政フレーム、議会向けの説明の経験中心。プロポーザルの審査で何が評価されるかを内側から知っている
典型的な質問「あなたの自治体の財政の課題は何で、どうすべきか」「健全化判断比率の数字から何が読めるか」「自治体はどの時期に、どの予算で調査を発注するか」「プロポーザルで落ちる提案の特徴は」
落ちやすい答え数字の説明で終わる。示唆がない自分の自治体の発注の作法を一般化する

財政課の方が応募するのは研究員・コンサルタントか営業・プロポーザル対応なので、どちらの観点で見られるかを先に確かめてください。研究員の枠で営業の観点(発注の作法)を語りすぎると、「研究には向かない」と見られます。逆も同じです。

課題への向き合い方——「説明」で終わらせない

課題で与えられるテーマは、「ある自治体の財政状況の分析と提言」「公共施設の再編の方向性」「ある制度の効果検証の設計」など、財政課の方に近いものが多いです。近いからこそ、財政課の資料の型で書いてしまう失敗が起きます。

財政課の資料は「事実と数字を正確に示す」ことが目的です。議会向けの説明資料で「だからこうすべき」と書くことは、財政課の立場では避けることが多い。シンクタンクの課題は逆で、「だからこうすべき」がないと評価されません。

書き方の順序は、数字→原因→示唆→根拠と留保です。「実質公債費比率がこの水準にある(数字)。主因は過去の施設整備の起債の償還が重なっていること(原因)。したがって、施設の更新を平準化し、起債の償還が落ち着く時期まで新規の大型投資を後ろにずらすべき(示唆)。ただし、更新を遅らせることで維持費が増える可能性があり、その試算が要る(根拠と留保)」——この粒度です。財政課の方は「数字」と「原因」は正確に書けます。「示唆」と「留保」を書く練習が、課題の準備です。

もう1つ注意したいのは、課題に自分の自治体の未公表の数字や内部の判断を使わないことです。地方公務員法第34条の秘密を守る義務は退職後も続きます。公表されている決算カードや健全化判断比率の公表資料(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条により公表されているもの)は使えますが、査定の内訳や未公表の見通しは使えません。

面接で問われる質問の型——財政課の経験に固有のもの

1. 「あなたの自治体の財政の課題は何で、どうすべきだと思うか」。最も多い質問で、課題と同じ「数字→原因→示唆」の順で3分以内に答えます。数字は公表資料の範囲で。「どうすべきか」まで言い切ることが評価の分かれ目です。

2. 「健全化判断比率や決算統計の数字から、何が読めて、何が読めないか」。「作った側」であることを示す質問です。「将来負担比率には債務負担行為と公営企業の繰出見込みが入るので、施設の更新計画を組むときはこの比率の動きを見る。ただし、比率だけでは更新の優先順位は決められない」のように、数字の限界まで言えると、調べて理解した人との差が出ます。

3. 「受注者側に回ると、自分が査定していた相手に提案する立場になる。どう考えるか」。発注者視点への過信を確かめる質問です。「決める側から、提案して選ばれる側に変わる。財政課がどの説明で納得するかを知っているので、その視点で成果物を組む」と、転換の理解と経験の使い方を1つの答えにまとめます。

4. 「自分の自治体と、他の自治体で、運用はどう違うと思うか」。複数の自治体を相手にする視点の有無を見ています。共通する制度(地方財政法、健全化法、交付税の仕組み)と、自治体ごとの運用を分けて答えます。

5. 「報告書を書いた経験はあるか」。ない場合は「ない」と言い、議会向けの説明資料や予算の説明書との共通点(数字と根拠)と違い(示唆の有無)を自分の言葉で言えれば、学ぶ姿勢が伝わります。

自分の経歴がどう言い換えられるかは、一度話しながら整理したほうが早いことが多いです。どの経験に値が付くのかから相談できます。

発注者側だった経歴に固有の確認事項

在職中に、応募先の組織の調達に関与していたか。財政課で計画策定支援や調査業務の委託料を査定していた、プロポーザルの審査委員を務めていた——これらに該当する場合、選考の中で正直に伝え、応募の時期と入社後の担当の切り分けを組織側と相談します。

退職後、元の職場に働きかける立場にならないか。地方公務員法第38条の2は、再就職者が離職前の職務に関して元の職場に働きかけることを規制しています。営業職やプロポーザル対応の職種では、元の自治体を担当から外す配慮を組織側が求めることがあります。再就職者による働きかけの規制に整理しています。

守秘義務。前述のとおり、課題と面接で未公表の情報を使ってはいけません。守秘義務は退職後も続くかに線引きを整理しています。

在職中の選考活動。課題の作成は勤務時間外に行い、職場のパソコンや資料を使わないでください。面接は勤務時間外か年次有給休暇で。地方公務員法第35条の職務専念義務との関係は退職前に転職先と条件を詰めてよいかに整理しています。

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まとめ

よくある質問

課題のテーマが自分の自治体に近いものでした。自分の自治体の数字を使ってよいですか

公表されている数字(決算カード、健全化判断比率の公表資料、予算書・決算書、議会で説明された内容)は使えます。未公表の数字(査定の内訳、未公表の財政見通し、個別の事業の内部評価)は、地方公務員法第34条の守秘義務により使えません。判断に迷う数字は使わず、公表資料の範囲で書いてください。課題では「どの数字を使ったか」より「その数字から何を言ったか」が見られるので、公表の範囲で足ります。

ケース面接で、その場で資料を渡されました。時間内に示唆まで言えませんでした

ケース面接では、時間内に完璧な分析をすることより、限られた情報から示唆を出し、根拠と留保を添えられるかが見られます。数字の読み込みに時間を使いすぎて示唆に届かないのは、財政課の方に多い失敗です。次の機会があれば、資料を見た最初の数分で「示唆の仮説」を1行決め、残りの時間でそれを支える数字を探す順序にしてください。仮説が間違っていても、根拠と留保を添えて修正できれば評価されます。

在職中にプロポーザルの審査委員を務めた組織に応募したいのですが、問題になりますか

応募そのものが禁じられているわけではありませんが、選考の中で必ず伝え、組織側と応募の時期・入社後の担当の切り分けを相談してください。審査に関わった案件が進行中であれば、その案件の担当から外す、元の自治体を一定期間担当しないなどの配慮を組織が求めることがあります。退職後に元の職場へ働きかけることは地方公務員法第38条の2で規制されているため、営業職の場合は特に確認されます。隠して入社することは避けてください。

出典

  1. 地方公共団体の財政の健全化に関する法律 第2条(定義:将来負担比率の算入額)/第3条(健全化判断比率の公表等)|e-Gov法令検索
  2. 地方自治法 第234条(契約の締結)|e-Gov法令検索
  3. 地方自治法施行令 第167条の2(随意契約)|e-Gov法令検索
  4. 地方公務員法 第34条(秘密を守る義務)/第35条(職務に専念する義務)/第38条の2(再就職者による依頼等の規制)|e-Gov法令検索
  5. 労働基準法 第15条(労働条件の明示)|e-Gov法令検索

監修

松岡 良次

株式会社エージェントベスト代表。大手人材会社およびスタートアップ人材企業にて、IT・スタートアップ・メガベンチャー企業の採用支援に従事。独立後はIT・スタートアップ・コンサル領域に特化し、20〜30代のキャリア支援を行う。(厚生労働大臣許可 13-ユ-316964)

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