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制度とお金 / 給与・手当

管理職手当とは|時間外手当との関係

係長から課長補佐、課長へと職が上がると、明細に管理職手当の行が加わります。同時に、それまで付いていた時間外勤務手当の行が消えることがあります。昇任したのに手取りがあまり変わらない、と感じる人がいるのはこのためです。

この記事では、管理職手当の根拠、国の「俸給の特別調整額」の仕組み、時間外勤務手当が出なくなる条文、休日や深夜に勤務したときの手当、民間の管理職との違いを整理します。時間外勤務手当そのものの計算は時間外勤務手当の記事にまとめています。

地方公務員の管理職手当は、各自治体が条例と規則で定めます。この記事では特定の自治体の額や割合を示しません。自分の扱いは、所属の給与条例・規則と人事担当課で確かめてください。本記事は2026年11月時点の公開情報にもとづきます。

管理職手当の根拠——地方自治法第204条と給与条例

地方自治法第204条第2項は、条例で支給できる手当を列挙しています。その中に管理職手当と、休日などに勤務したときの管理職員特別勤務手当が、時間外勤務手当とは別に挙げられています。同条第3項で、手当の額と支給方法は条例で定めることとされています。

地方公務員法第25条第1項は、職員の給与は給与に関する条例にもとづいて支給しなければならず、条例にもとづかずにはいかなる金銭も支給してはならないとしています。同条第3項第5号では、地方自治法第204条第2項の手当を支給する場合は、その手当に関する事項を給与条例に定めるとされています。管理職手当の対象となる職と額は、条例とその委任を受けた規則で決まる、ということです。

地方公務員法第24条第1項は、給与は職務と責任に応じたものでなければならないとしています。管理職手当は、管理・監督という職務の重さを給与に反映させる手当と読めます。

国では「俸給の特別調整額」——給与法第10条の2

国家公務員には「管理職手当」という名前の手当はありません。同じ役割を持つのが俸給の特別調整額です。自治体の管理職手当は、この国の仕組みと並べて説明されることが多いので、条文を確認しておきます。

給与法第10条の2は、次のように定めています。

項内容
第1項人事院は、管理又は監督の地位にある職員の官職のうち人事院規則で指定するものについて、その特殊性にもとづき、特別調整額表を定めることができる
第2項特別調整額は、その職員の属する職務の級の最高の号俸の俸給月額の100分の25を超えてはならない

対象になる官職は、人事院規則9-17第1条で別表第一に列挙されています。額は同規則第2条で、俸給表の別、職務の級、官職の区分に応じて別表第二に定める額とされています。つまり、どの官職に就いているかで区分が決まり、区分と級で額が決まる作りです。

この第10条の2の対象の官職を占める職員を、給与法では管理監督職員と呼びます。

時間外勤務手当が出なくなる理由——第19条の8

時間外勤務手当との関係を決めているのが、給与法第19条の8第2項です。

「第十六条から第十八条までの規定は、管理監督職員等には適用しない。」

第16条は超過勤務手当、第17条は休日給、第18条は夜勤手当です。管理監督職員等には、これら3つの手当の規定がそもそも適用されません。管理監督職員等とは、第19条の3第1項で、管理監督職員と、専門スタッフ職俸給表の職務の級が2級以上の職員を合わせた呼び方として定義されています。

自治体でも、管理職手当を受ける職員には時間外勤務手当や休日勤務手当を支給しない扱いを条例で定めていることがあります。どの職から対象外になるかは、所属の給与条例で確かめてください。

あわせて押さえておきたいのは、手当の計算の土台に特別調整額が入るかどうかです。

計算国の条文に書かれている土台
勤務1時間当たりの給与額(第19条)俸給の月額と、地域手当・広域異動手当・研究員調整手当の月額
期末手当基礎額(第19条の4第4項)俸給・専門スタッフ職調整手当・扶養手当の月額と、これに対する地域手当などの月額

どちらにも特別調整額は挙げられていません。一方で、第19条の4第5項は、一定の職務の級以上の職員について期末手当基礎額に職制上の段階などに応じた加算を置き、管理又は監督の地位にある職員にはさらに俸給月額に一定割合を掛けた額を加えるとしています。期末手当の仕組みは期末手当の記事、勤勉手当は勤勉手当の記事にまとめています。

休日・深夜に勤務したとき——管理職員特別勤務手当

時間外勤務手当が出ないからといって、休日の勤務に何も付かないわけではありません。給与法第19条の3は、管理職員特別勤務手当を定めています。

場面国の条文(第19条の3)
臨時・緊急の必要などで週休日・休日等に勤務した勤務1回につき、1万2千円を超えない範囲で人事院規則が定める額(第1項・第3項第1号)
災害への対処など臨時・緊急の必要で、午後10時から午前5時までに正規の勤務時間以外に勤務した勤務1回につき、6千円を超えない範囲で人事院規則が定める額(第2項・第3項第2号)

第3項では、勤務した時間を考慮して人事院規則で定める勤務をしたときは、その額に100分の150を掛けるとされています。時間に応じた手当ではなく、1回いくらの手当である点が、時間外勤務手当との大きな違いです。自治体の管理職員特別勤務手当の額と対象は、所属の条例で確かめてください。

転職するとどうなるか

1. 民間の「管理監督者」は労働基準法第41条で決まる

労働基準法第41条第2号は、事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者には、労働時間、休憩、休日に関する規定を適用しないとしています。民間企業で管理職として採用され、この管理監督者に当たる扱いになれば、時間外の割増賃金の対象から外れます。

地方公務員にも労働基準法の多くの規定が適用され、地方公務員法第58条第3項が適用しない規定として挙げる条文の中に第41条は入っていません。公務員の管理職の扱いと、民間の管理監督者の扱いは、どちらも「時間で払わない」点で似ています。

2. 肩書と管理監督者の扱いは一致するとは限らない

会社で「課長」「マネージャー」と呼ばれる職でも、その会社が管理監督者として扱っているかどうかは、肩書だけでは分かりません。管理職として応募するときは、時間外の割増賃金の対象になるか、深夜の勤務の扱いはどうか、役職手当は月にいくらかを、労働条件通知書と面談で確かめてください。

3. 比べるときは「手当込み」と「時間外込み」を分ける

いま係長で時間外勤務手当を受けている人が民間の管理職の求人を見るとき、いまの月給と時間外勤務手当の合計と、求人票の月給を並べると比べ方を誤ります。役職手当が付く代わりに時間外が付かない条件なら、比べる相手はいまの「時間外を除いた月給+次に昇任したときの管理職手当」に近くなります。

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手続きと確認のしかた

管理職手当は、昇任の発令にともなって支給が始まるのが一般的です。職員が自分で申請する手当ではありません。確認するとよいのは次の点です。

退職を考えている場合は、管理職手当が退職手当の計算にどう関わるかも確かめておくと安心です。退職手当の計算に使う月額や、職の段階に応じた加算の扱いは、退職手当条例で定められています。退職手当の調整額の記事もあわせて読んでください。

誤解されやすい点

「管理職になれば時間外の分も含めて給料が上がる」と思い込む

国の条文では、管理監督職員等には超過勤務手当・休日給・夜勤手当の規定が適用されません(給与法第19条の8第2項)。時間外勤務が多い部署から昇任した場合、管理職手当の額より、それまでの時間外勤務手当のほうが多かったということも起こりえます。

「管理職は休日に出ても何も出ない」と思い込む

国では、臨時・緊急の必要などで週休日等に勤務したとき、管理職員特別勤務手当が支給されます(第19条の3)。ただし時間単位ではなく、1回ごとの額です。

「管理職手当は時間外の単価や期末手当の土台に入る」と思い込む

国の条文では、勤務1時間当たりの給与額(第19条)にも、期末手当基礎額(第19条の4第4項)にも、特別調整額は挙げられていません。期末手当には、別に職の段階に応じた加算が置かれています(第19条の4第5項)。

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まとめ

よくある質問

管理職手当は課長補佐でも支給されますか

対象になる職は、自治体の給与条例と規則で決まります。国では、俸給の特別調整額を支給する官職を人事院規則9-17の別表第一に列挙しています。自治体でも、どの職から対象にするかは条例と規則で定められていて、国の区分と同じとは限りません。自分の職が対象かどうかは、人事担当課や給与条例の規則で確かめてください。

管理職手当が付くと、時間外勤務手当は必ずゼロになりますか

国の条文では、管理監督職員等には超過勤務手当の規定が適用されません(給与法第19条の8第2項)。自治体でも同様の扱いを条例で定めていることがありますが、対象の範囲は自治体ごとに条例で決まります。休日や深夜に臨時・緊急で勤務したときの管理職員特別勤務手当は、別の手当として支給されることがあります。

管理職手当は税金や共済の掛金の対象になりますか

一般的には、管理職手当も給与の一部として、所得税の源泉徴収や共済の掛金の計算の対象になります。手当が加わると、源泉徴収される税額や掛金の額も変わるのが一般的な取扱いです。掛金の算定の仕方は所属の共済組合の案内で、税額は明細と税務署の案内で確かめてください。年末調整の流れは年末調整の記事にまとめています。

出典

  1. 一般職の職員の給与に関する法律 第10条の2・第19条・第19条の3・第19条の4・第19条の8|e-Gov法令検索
  2. 人事院規則九―一七(俸給の特別調整額)第1条・第2条|e-Gov法令検索
  3. 地方自治法 第204条(給料・手当)|e-Gov法令検索
  4. 地方公務員法 第24条・第25条・第58条|e-Gov法令検索
  5. 労働基準法 第41条(労働時間等に関する規定の適用除外)|e-Gov法令検索

監修

松岡 良次

株式会社エージェントベスト代表。大手人材会社およびスタートアップ人材企業にて、IT・スタートアップ・メガベンチャー企業の採用支援に従事。独立後はIT・スタートアップ・コンサル領域に特化し、20〜30代のキャリア支援を行う。(厚生労働大臣許可 13-ユ-316964)

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