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業界研究 / SIer・システム開発

SIer・システム開発の年収と働き方|公務員から移るとどう変わるか

SIer・システム開発への転職を考える財政課の方から、「移ったら給与と働き方はどう変わるのか」という質問を受けます。先に断っておきます。この記事には、SIer業界の年収の相場やレンジは書いていません。会社の規模(大手、中堅、地域のベンダー)と職種で差が大きく、当社が裏を取った統計として示せる数字がないからです。求人ごとの条件は、掲載中の求人にそれぞれ書いてあります。

代わりにこの記事で整理するのは3つです。「公務員の処遇は法律と条例で決まり、民間の処遇は就業規則と労働契約で決まる」という仕組みの違い、SIerに固有の働き方の構造(自治体の年度の周期と標準化移行の繁忙、常駐の形、裁量労働制)を法律の側から読むこと、そして応募先の条件をどこで、どの順で確かめればよいかです。財政課の方は、給与条例と勤務時間条例の構造を知っているので、就業規則と労働条件通知書を同じ目で読めば、条件の確認は難しくありません。

業界の構造と職種ごとの評価はSIer・システム開発は公務員のどの経験を評価するかに、選考の流れは選考フローと面接で見られている観点に書いています。

業界構造の要点——処遇に影響する事業の形

SIerの自治体向け事業は、標準化の対象になる基幹系(地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第8条第1項により標準化基準への適合が義務づけられ、デジタル庁の公式ページによれば20の事務、同法第10条によりクラウド活用の努力義務)の標準化・移行と、対象外の業務系(財務会計、予算編成、公会計など)の提供と更改の2本立てです。

処遇の観点で押さえておきたいのは、会社の規模で処遇の体系が大きく違い、同じ会社の中でも開発職と業務系職種で等級の設計が違うことがある点です。大手のSIerは等級と手当の体系が整っていることが多く、地域のベンダーは会社ごとに独自の体系を持ちます。財政課の方が応募する業務SE・導入・営業の枠は、開発職の等級とは別に扱われることがあるので、「技術職の処遇」ではなく「自分が入る枠の処遇」を確かめるのが出発点です。

公務員と民間で「決まり方」がどう違うか

項目公務員(地方)民間(SIerを含む)
給与の決まり方条例で定める(地方公務員法第24条第5項)就業規則と労働契約で定める。常時10人以上の会社は賃金の決定・計算・支払方法・昇給を就業規則に記載し届け出る義務(労働基準法第89条第2号)
賞与期末手当・勤勉手当として条例で定める(地方自治法第204条第2〜3項)「定めをする場合」の明示事項。制度がない会社もありうる(労働基準法施行規則第5条第5号)
退職金退職手当として条例で定める(地方自治法第204条第2〜3項)「定めをする場合」の記載事項。制度がない会社もありうる(労働基準法第89条第3号の2)
時間外の扱い条例・規則で定める法定時間を超えた労働に割増賃金の支払義務(労働基準法第37条)。情報処理システムの分析・設計の業務は専門業務型裁量労働制の対象になりうる(第38条の3、施行規則第24条の2の2第2項第2号)
年次有給休暇条例で定める雇入れから6か月継続勤務・8割以上出勤で10労働日、以後勤続に応じて加算(労働基準法第39条)
身分の保障分限処分の事由は法律で限定解雇は客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性を欠くと無効(労働契約法第16条)。労働契約法は公務員には適用されない(同法第21条第1項)

公務員の処遇は「法律と条例に必ず書いてある」のに対し、民間の処遇は「定めがあるかどうかから確かめる」項目(賞与、退職金)がある——財政課の方が条件を読み違えるのは、ほとんどがここです。決まり方の違いの詳細は、GovTech向けに書いた自治体向けSaaS・GovTechの年収と働き方と同じ構造です。

SIerに固有の働き方——法律の側から読む

1つ目は、自治体の年度の周期。財務会計・予算編成システムの導入と更改は、自治体の会計年度(4月〜翌年3月)に合わせて進みます。新年度の4月1日の稼働に向けた3月の移行と、年度末の締め・決算統計・当初予算の登録が重なる時期が、業務SEと導入担当の繁忙期になりやすい構造です。導入と保守は債務負担行為(地方自治法第214条)で複数年度の契約になっていることが多く、財政課の方はその設定を査定する側で見てきました。転職先の働き方を確かめるとき、「担当する自治体の数と、4月稼働の案件が同じ年度に何件重なるか」と聞けば、年度末の実態が具体的に分かります。

2つ目は、標準化・移行の繁忙。基幹系の標準化とガバメントクラウドへの移行は、業界全体で大きな工事が動いている状況です。基幹系を担当する部門は移行の時期に負荷が集中しますが、財政課の方が応募する業務系(財務会計・予算編成)の部門は直接の対象ではありません。ただし、同じ会社の中で基幹系の移行に人員が寄せられ、業務系の部門の体制に影響が出ることはありえます。面接で「標準化・移行の対応が、自分が入る部門の体制にどう影響しているか」を聞いてください。

3つ目は、常駐の形。自治体の庁舎に常駐して導入や保守を行う働き方があります。常駐の形は法律上、大きく2つに分かれます。労働者派遣は、自己の雇用する労働者を、雇用関係の下に、かつ他人(派遣先)の指揮命令を受けて、他人のために労働に従事させるものです(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第2条第1号)。請負・委託は、自治体との契約に基づいて自社の指揮命令の下で業務を行うもので、常駐していても指揮命令の主体は自社です。自分の働き方がどちらの形か、指揮命令の主体は誰かを、労働条件通知書と契約の形で確かめてください。財政課の方は、自治体側で委託と派遣の契約の違いを見てきたはずなので、この区別は理解しやすいはずです。

4つ目は、裁量労働制。労働基準法第38条の3の専門業務型裁量労働制の対象業務は施行規則第24条の2の2第2項に列挙され、その第2号が「情報処理システムの分析又は設計の業務」です。業務SEの業務がこれに当たるとして裁量労働制を適用している会社があります。適用されている場合、みなし労働時間と実際の労働時間は別なので、「裁量労働制ですか」ではなく「年度末の実際の労働時間はどのくらいか」を聞いてください。導入担当や営業は、分析・設計の業務ではないので対象外です。

労働条件通知書の読み方——確かめる順序

労働基準法第15条第1項により、会社は労働契約の締結に際して労働条件を明示する義務があり、明示事項は労働基準法施行規則第5条に列挙されています。オファーの段階で受け取る労働条件通知書は、この順で読んでください。

1. 契約期間(第1号)と就業場所・業務の変更の範囲(第1号の3)。SIerは支店・事業所が複数の地域にあることが多く、就業場所の変更の範囲(転勤の有無、常駐先の範囲)は必ず見ます。業務の変更の範囲に「開発職への配置転換」や「基幹系の部門への異動」が含まれていないかも確かめます。

2. 始業・終業、所定労働時間を超える労働の有無、休憩、休日、休暇(第2号)。裁量労働制が適用される場合は、その旨とみなし労働時間が書かれているかを見ます。常駐の場合、常駐先の勤務時間に合わせるのか、自社の勤務時間かも確かめます。

3. 賃金の決定・計算・支払方法、締切・支払時期、昇給(第3号)。月給か年俸か。年俸制でも、法定時間を超えた労働には割増賃金の支払義務があります(労働基準法第37条)。資格手当(情報処理技術者試験の区分など)がある場合、自分が入る枠で対象になる資格があるかを確かめます。

4. 退職に関する事項(第4号)、退職手当(第4号の2)、賞与・臨時の賃金(第5号)。第4号の2と第5号は「定めをする場合」の事項なので、書かれていなければ制度がない可能性があります。書かれていない場合は、就業規則を見せてもらい、制度の有無を確認してください。

条件の読み方や、どこまで交渉できるかは、一度話しながら整理したほうが早いことが多いです。どの経験に値が付くのかから相談できます。

社会保険と給付——切り替わるもの、新しく対象になるもの

年金と健康保険。地方公務員は地方公務員共済組合の組合員ですが、民間の適用事業所に雇用されると厚生年金保険の被保険者になり(厚生年金保険法第9条)、健康保険は会社が加入する協会けんぽか健康保険組合に切り替わります。手続きは厚生年金に切り替える場合と保険料はどれが安いのか、の考え方に整理しています。

雇用保険。地方公務員は、離職時に条例等で受ける給与の内容が求職者給付等を超える場合、雇用保険法の適用除外です(雇用保険法第6条第6号)。民間に移ると被保険者になり、育児休業給付金(同法第61条の7)など、公務員の間は対象外だった給付の対象になります。

退職手当。公務員の退職手当は条例で決まり、退職時に支給されて完結します(自己都合退職と定年退職で何が変わるか)。民間の退職金は「定めがある場合」の制度で、転職先に制度があるか、勤続何年から支給されるかを確かめる必要があります。公務員の退職手当と民間の退職金は通算されません。

掲載中の求人は、職種・雇用形態・勤務地・条件が一覧で見られます。会社ごとの条件を並べて比べるには、こちらが早いです。財政・会計の経験が効く求人を見てみる

まとめ

よくある質問

業務SEは裁量労働制と言われました。残業代は出ないのですか

専門業務型裁量労働制(労働基準法第38条の3)が適用される場合、労使協定で定めたみなし労働時間を労働したものとして扱われるので、実際の労働時間がみなし時間を超えても、その分の時間外の割増賃金は原則として発生しません。ただし、深夜・休日の労働には別途の割増賃金が必要です。適用の前提として、対象業務が施行規則第24条の2の2第2項に列挙された業務(情報処理システムの分析又は設計の業務など)に当たること、労使協定が締結・届出されていることが要ります。自分の職種が本当に「分析又は設計の業務」に当たるか(導入や営業は当たりません)を、労働条件通知書と労使協定で確かめてください。

自治体の庁舎に常駐すると聞きました。公務員のときの派遣と同じですか

違います。公務員の派遣は、職員の身分が自治体に残ったまま別の組織で働く仕組みでしたが、SIerの常駐は雇用が会社にあり、契約の形によって指揮命令の主体が変わります。労働者派遣(労働者派遣法第2条第1号)なら常駐先(自治体)の指揮命令を受け、請負・委託なら自社の指揮命令の下で自治体の庁舎で業務を行います。どちらの形か、勤務時間は常駐先に合わせるのか、常駐先の変更の範囲はどこまでかを、労働条件通知書と契約の形で確かめてください。

転勤や、開発職への配置転換はありますか

労働基準法施行規則第5条第1号の3により、就業場所と業務の「変更の範囲」は労働条件の明示事項です。通知書に書かれている範囲を確かめてください。「当面は業務SEで本社」と口頭で言われても、変更の範囲が「会社の定める場所・業務」であれば、契約上は転勤も配置転換もありえます。業務SE・導入の枠で入ることを前提にしている場合は、オファーの段階で変更の範囲を交渉の対象にします。退職前に転職先と条件を詰めてよいかに、条件を詰める時期を整理しています。

出典

  1. 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律 第8条(標準化基準に適合する地方公共団体情報システムの利用)/第10条(クラウド・コンピューティング・サービス関連技術の活用)|e-Gov法令検索
  2. 地方公務員法 第24条(給与、勤務時間その他の勤務条件の根本基準)|e-Gov法令検索
  3. 地方自治法 第204条(給料、手当及び旅費)/第214条(債務負担行為)|e-Gov法令検索
  4. 労働基準法 第15条(労働条件の明示)/第37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)/第38条の3(専門業務型裁量労働制)/第39条(年次有給休暇)/第89条(就業規則の作成及び届出の義務)|e-Gov法令検索
  5. 労働基準法施行規則 第5条(労働条件の明示事項)/第24条の2の2(専門業務型裁量労働制の対象業務)|e-Gov法令検索
  6. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第2条(用語の意義)|e-Gov法令検索
  7. 労働契約法 第16条(解雇)/第21条(適用除外)|e-Gov法令検索
  8. 雇用保険法 第6条(適用除外)/第61条の7(育児休業給付金)|e-Gov法令検索
  9. 厚生年金保険法 第9条(被保険者)|e-Gov法令検索
  10. 地方公共団体の基幹業務システムの統一・標準化|デジタル庁

監修

松岡 良次

株式会社エージェントベスト代表。大手人材会社およびスタートアップ人材企業にて、IT・スタートアップ・メガベンチャー企業の採用支援に従事。独立後はIT・スタートアップ・コンサル領域に特化し、20〜30代のキャリア支援を行う。(厚生労働大臣許可 13-ユ-316964)

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