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業界研究 / 総合コンサルティング

総合コンサルティングの年収と働き方|公務員から移るとどう変わるか

総合コンサルティングへの転職を考える財政課の方から、「移ったら給与と働き方はどう変わるのか」という質問を受けます。先に断っておきます。この記事には、総合コンサル業界の年収の相場やレンジは書いていません。会社のタイプ(外資系、日系、監査法人系)と職位で差が大きく、当社が裏を取った統計として示せる数字がないからです。求人ごとの条件は、掲載中の求人にそれぞれ書いてあります。

代わりにこの記事で整理するのは3つです。「公務員の処遇は法律と条例で決まり、民間の処遇は就業規則と労働契約で決まる」という仕組みの違い、総合コンサルに固有の働き方の構造(職位と評価に連動する処遇、案件単位のアサイン、民間案件への配属、裁量労働制の該当性)を法律の側から読むこと、そして応募先の条件をどこで、どの順で確かめればよいかです。財政課の方は、給与条例と勤務時間条例の構造を知っているので、就業規則と労働条件通知書を同じ目で読めば、条件の確認は難しくありません。

業界の構造と職種ごとの評価は総合コンサルティングは公務員のどの経験を評価するかに、選考の流れは選考フローと面接で見られている観点に書いています。ITコンサルの働き方と共通する部分はITコンサルティングの年収と働き方に書いており、この記事は総合コンサルに固有の点に重心を置きます。

業界構造の要点——処遇に影響する事業の形

総合コンサルは民間向けの比重が大きく、公共部門はその一部です。公共部門の受託は自治体の会計年度に合わせた単年度契約が多く、複数年度の支援は債務負担行為(地方自治法第214条)で予算を組みます。処遇の観点で押さえておきたいのは、処遇の体系は全社共通で、公共部門だけの体系があるわけではないことが多い点です。職位(アナリスト、コンサルタント、マネージャー、パートナーなど会社ごとの呼び方)ごとに処遇が決まり、昇格は会社ごとの評価制度で決まります。公務員の給料表が「級と号給」で組まれているのと似ていますが、昇格の基準は法律や条例の保障がなく、評価が処遇に直接つながる構造です。

公務員と民間で「決まり方」がどう違うか

項目公務員(地方)民間(総合コンサルを含む)
給与の決まり方条例で定める(地方公務員法第24条第5項)就業規則と労働契約で定める。常時10人以上の会社は賃金の決定・計算・支払方法・昇給を就業規則に記載し届け出る義務(労働基準法第89条第2号)
賞与期末手当・勤勉手当として条例で定める(地方自治法第204条第2〜3項)「定めをする場合」の明示事項。制度がない会社もありうる(労働基準法施行規則第5条第5号)。業績と評価に連動する賞与が処遇の大きな部分を占める会社がある
退職金退職手当として条例で定める(地方自治法第204条第2〜3項)「定めをする場合」の記載事項。制度がない会社もありうる(労働基準法第89条第3号の2)
時間外の扱い条例・規則で定める法定時間を超えた労働に割増賃金の支払義務(労働基準法第37条)。裁量労働制は対象業務に該当する場合に限られる(後述)
年次有給休暇条例で定める雇入れから6か月継続勤務・8割以上出勤で10労働日、以後勤続に応じて加算(労働基準法第39条)
身分の保障分限処分の事由は法律で限定解雇は客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性を欠くと無効(労働契約法第16条)。労働契約法は公務員には適用されない(同法第21条第1項)

公務員の処遇は「法律と条例に必ず書いてある」のに対し、民間の処遇は「定めがあるかどうかから確かめる」項目(賞与、退職金)がある——財政課の方が条件を読み違えるのは、ほとんどがここです。決まり方の違いの詳細は、GovTech向けに書いた自治体向けSaaS・GovTechの年収と働き方と同じ構造です。

総合コンサルに固有の働き方——法律の側から読む

1つ目は、職位と評価に連動する処遇。総合コンサルでは、職位ごとの処遇と、評価による昇格・賞与の変動が処遇の中心です。「入社時の職位」だけを見て条件を比べると、その後の処遇の変化が読めません。面接で「この職位から次の職位に上がる基準は何か」「上がらない場合の扱いはどうなるか」「賞与の固定と変動の割合と、変動の基準(会社の業績か、個人の評価か)」を聞いてください。

2つ目は、案件単位のアサインと、民間案件への配属。コンサルの働き方は、案件に配属され、終われば次の案件に移る形が中心です。総合コンサルでは、公共部門の枠で入っても、会社の構造上、民間の案件に配属される可能性があります。案件ごとに顧客(自治体か企業か)、常駐の有無、働く場所、繁忙の時期が変わります。配属の範囲は労働基準法施行規則第5条第1号の3により「業務の変更の範囲」として労働条件の明示事項なので、通知書に書かれている範囲を確かめ、公共部門に限定したい場合は交渉の対象にします。

3つ目は、自治体の年度の周期と繁忙。公共部門の受託は会計年度に合わせて単年度の契約になることが多く、年度末に成果物の納期が集中しやすい構造があります。複数年度の支援は債務負担行為(地方自治法第214条)で組まれるので、「公共部門の受託案件のうち複数年度の契約になっている割合」を聞けば、年度末の実態が具体的に分かります。民間の案件は年度の周期に縛られないので、公共と民間の案件を行き来する場合、繁忙の時期の読み方が変わります。

4つ目は、裁量労働制の対象業務の該当性。労働基準法第38条の3の専門業務型裁量労働制の対象業務は施行規則第24条の2の2第2項に列挙されており、「コンサルティングの業務」という項目はありません。労働基準法第38条の4の企画業務型裁量労働制は、事業の運営に関する事項についての企画・立案・調査・分析の業務を対象とし、労使委員会の決議などの要件があります。裁量労働制が適用されると言われた場合、自分の業務がどちらの制度のどの対象業務に当たるとされているか、労使協定や労使委員会の決議の内容を確かめてください。該当しない業務に裁量労働制を適用することはできません。

労働条件通知書の読み方——確かめる順序

労働基準法第15条第1項により、会社は労働契約の締結に際して労働条件を明示する義務があり、明示事項は労働基準法施行規則第5条に列挙されています。オファーの段階で受け取る労働条件通知書は、この順で読んでください。

1. 契約期間(第1号)と就業場所・業務の変更の範囲(第1号の3)。総合コンサルでは、業務の変更の範囲に民間向けの部門が含まれているか、就業場所の変更の範囲(常駐先、転勤、海外の拠点)がどこまでかを必ず見ます。公共部門の枠で入ることを前提にしている場合、この範囲は交渉の対象です。

2. 始業・終業、所定労働時間を超える労働の有無、休憩、休日、休暇(第2号)。裁量労働制が適用される場合は、その旨とみなし労働時間が書かれているかを見ます。

3. 賃金の決定・計算・支払方法、締切・支払時期、昇給(第3号)。月給か年俸か。年俸制でも、法定時間を超えた労働には割増賃金の支払義務があります(労働基準法第37条)。賞与の固定と変動の割合、変動の基準を確かめます。入社時の職位と、その職位の処遇の幅(同じ職位でも評価で差が付くか)も見ます。

4. 退職に関する事項(第4号)、退職手当(第4号の2)、賞与・臨時の賃金(第5号)。第4号の2と第5号は「定めをする場合」の事項なので、書かれていなければ制度がない可能性があります。書かれていない場合は、就業規則を見せてもらい、制度の有無を確認してください。

条件の読み方や、どこまで交渉できるかは、一度話しながら整理したほうが早いことが多いです。どの経験に値が付くのかから相談できます。

社会保険と給付——切り替わるもの、新しく対象になるもの

年金と健康保険。地方公務員は地方公務員共済組合の組合員ですが、民間の適用事業所に雇用されると厚生年金保険の被保険者になり(厚生年金保険法第9条)、健康保険は会社が加入する協会けんぽか健康保険組合に切り替わります。手続きは厚生年金に切り替える場合と保険料はどれが安いのか、の考え方に整理しています。

雇用保険。地方公務員は、離職時に条例等で受ける給与の内容が求職者給付等を超える場合、雇用保険法の適用除外です(雇用保険法第6条第6号)。民間に移ると被保険者になり、育児休業給付金(同法第61条の7)など、公務員の間は対象外だった給付の対象になります。

退職手当。公務員の退職手当は条例で決まり、退職時に支給されて完結します(自己都合退職と定年退職で何が変わるか)。民間の退職金は「定めがある場合」の制度で、転職先に制度があるか、勤続何年から支給されるかを確かめる必要があります。公務員の退職手当と民間の退職金は通算されません。

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まとめ

よくある質問

入社時の職位が低めに提示されました。公務員の経験年数は考慮されないのですか

総合コンサルの職位は、コンサルとしての経験と評価で決まる体系で、公務員の経験年数がそのまま職位に換算されることは一般的ではありません。財政課の経験は公共部門の枠で評価されますが、コンサルの型(仮説、構造化、提案書)は入社後に学ぶ前提で採用される場合、職位はその前提で提示されます。確かめるべきは、入社時の職位そのものより、「その職位から次の職位に上がる基準と期間の目安」「公共部門の経験がその評価にどう反映されるか」です。オファーの段階で職位の交渉ができるかは会社によります。

公共部門で入ったのに民間の案件に配属されました。断れますか

労働条件通知書の「業務の変更の範囲」(労働基準法施行規則第5条第1号の3)に民間向けの部門が含まれていれば、契約上は配属がありえます。面接で「基本は公共部門」と言われていても、通知書の範囲が全社であれば、その口頭の説明は契約の内容にはなりません。公共部門に限定したい場合は、オファーの段階で変更の範囲を交渉し、通知書に反映してもらう必要があります。入社後に配属の希望を伝える仕組み(会社ごとの制度)があるかも、面接で確かめてください。

評価が低いと処遇が下がることはありますか

会社ごとの評価制度と就業規則によります。職位が下がる、賞与の変動部分が減る、昇格が見送られるといった扱いは、就業規則と評価制度の定めに基づいて行われます。公務員の分限処分の事由が法律で限定されているのと違い、民間の処遇の変動は就業規則の範囲で会社が決めるので、「評価が低い場合の扱い」を面接で聞き、就業規則の該当箇所を見せてもらってください。解雇については労働契約法第16条により客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性が要りますが、処遇の変動と解雇は別の問題です。

出典

  1. 地方公務員法 第24条(給与、勤務時間その他の勤務条件の根本基準)|e-Gov法令検索
  2. 地方自治法 第204条(給料、手当及び旅費)/第214条(債務負担行為)|e-Gov法令検索
  3. 労働基準法 第15条(労働条件の明示)/第37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)/第38条の3(専門業務型裁量労働制)/第38条の4(企画業務型裁量労働制)/第39条(年次有給休暇)/第89条(就業規則の作成及び届出の義務)|e-Gov法令検索
  4. 労働基準法施行規則 第5条(労働条件の明示事項)/第24条の2の2(専門業務型裁量労働制の対象業務)|e-Gov法令検索
  5. 労働契約法 第16条(解雇)/第21条(適用除外)|e-Gov法令検索
  6. 雇用保険法 第6条(適用除外)/第61条の7(育児休業給付金)|e-Gov法令検索
  7. 厚生年金保険法 第9条(被保険者)|e-Gov法令検索

監修

松岡 良次

株式会社エージェントベスト代表。大手人材会社およびスタートアップ人材企業にて、IT・スタートアップ・メガベンチャー企業の採用支援に従事。独立後はIT・スタートアップ・コンサル領域に特化し、20〜30代のキャリア支援を行う。(厚生労働大臣許可 13-ユ-316964)

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