制度とお金 / 共済
地方公務員共済組合の仕組み
給与明細に「共済掛金」という欄があります。毎月引かれているのに、それが何の掛金なのかを説明できる方は多くありません。
共済組合は、健康保険、年金、福祉事業の3つを、1つの組織でまとめて行っているものです。民間の会社員なら、健康保険は健康保険組合か協会けんぽ、年金は厚生年金、福利厚生は会社、と別々の主体が担うものを、公務員は共済組合が1つで担っています。だから、退職すると、この3つが同時に動きます。
この記事では、地方公務員共済組合が何をしていて、退職で何が終わり、何が残るのかを、地方公務員等共済組合法の条文で整理します。制度の骨を書く記事なので、各給付の詳細は後の記事で扱います。自分の組合の制度は、所属の共済組合で確認してください。
目的——「相互救済」
地方公務員等共済組合法第1条は、こう定めています。
> この法律は、地方公務員の病気、負傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業に関して必要な事項を定め、もつて地方公務員及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与するとともに、公務の能率的運営に資することを目的とし(後略)
病気、負傷、出産、休業、災害、退職、障害、死亡。この列挙が、共済組合の守備範囲です。「相互救済」——組合員が掛金を出し合って、組合員とその家族に給付する仕組みです。
どの組合に入っているか
第3条は、職員の区分ごとに組合を設けると定めています。
| 職員 | 組合 |
|---|---|
| 道府県の職員 | 地方職員共済組合 |
| 公立学校の職員、都道府県教育委員会とその所管の教育機関の職員 | 公立学校共済組合 |
| 都道府県警察の職員 | 警察共済組合 |
| 都の職員(特別区の職員を含む) | 都職員共済組合 |
| 指定都市の職員 | 指定都市職員共済組合 |
| 市町村の職員 | 市町村職員共済組合(都道府県ごと)など |
自分がどの組合の組合員かは、給与明細か、組合員証(健康保険証に相当するもの)で分かります。退職後の手続きは、この組合に対して行います。一部事務組合や広域連合の職員は、構成する自治体の職員が入る組合のいずれかに入ります(第3項)。
3つの事業——短期給付・長期給付・福祉事業
共済組合の事業は、3つに分かれます。
| 事業 | 中身 | 民間でいえば | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 短期給付 | 療養の給付(医療費)、高額療養費、出産費、埋葬料、傷病手当金、出産手当金、休業手当金など | 健康保険 | 第53条 |
| 長期給付 | 厚生年金保険給付(老齢厚生年金など)と退職等年金給付(退職年金など) | 厚生年金+企業年金に近い上乗せ | 第74条 |
| 福祉事業 | 健康診査・健康相談、保養施設・宿泊施設、貸付、貯金、物資の供給、住宅など | 福利厚生 | 第112条 |
短期給付は、医療費の給付です。病院の窓口で組合員証を出して3割負担で済むのは、この給付です。詳しくは短期給付とは何かに書いています。
長期給付は、年金です。一元化の後は、厚生年金の保険給付と、公務員だけの上乗せである退職等年金給付の2つです。詳しくは被用者年金一元化で何が変わったかと職域加算と年金払い退職給付に書いています。
福祉事業は、福利厚生です。第112条は、組合が組合員の福祉の増進のために行うことができる事業として、健康の保持増進、保養や宿泊の施設、貸付、貯金の受入れなどを列挙しています。「行うことができる」なので、中身は組合によって違います。
掛金——3つを1つの欄で払っている
第114条第1項は、掛金等を組合員の資格を取得した日の属する月から、資格を喪失した日の属する月の前月までの各月について徴収すると定めています。給与明細の「共済掛金」は、次のものを合わせたものです。
| 掛金の中身 | 何のためか |
|---|---|
| 短期給付の掛金 | 健康保険に相当 |
| 介護納付金に係る掛金 | 介護保険(40歳以上) |
| 厚生年金の保険料(組合員保険料) | 厚生年金保険法第82条により本人が負担する半額 |
| 退職等年金分掛金 | 退職等年金給付。付与率を基礎に、1000分の7.5を超えない範囲(第114条第5項) |
| 福祉事業の掛金 | 福祉事業 |
自治体も、これらに対応する負担金を払っています。本人の掛金と自治体の負担金で、給付が賄われる形です。任意継続で自治体の負担金相当も本人が払うことになるのは、この構造のためです(無職期間の社会保険料と控除)。
退職すると、何が終わり、何が残るか
| 事業 | 退職で | 残るもの |
|---|---|---|
| 短期給付 | 終わる。退職の翌日から組合員証は使えない | 任意継続組合員を選べば最長2年、短期給付が続く(第144条の2) |
| 長期給付 | 掛金の払込みは終わる | 厚生年金の記録は共済組合が持ち、通算される。退職等年金給付は積み上がった分が残り、65歳で受け取れる |
| 福祉事業 | 終わる。施設の利用、貯金、貸付の新規は終わる | 貸付の残債は返す義務が残る。貯金は払い戻し |
退職で「終わる」のは短期給付と福祉事業、「残る」のは長期給付——この形を押さえておくと、退職時の手続きが見えます。手続きの詳細は退職時の共済の手続きに書いています。
転職するとどうなるか
転職を考えている方にとって、共済の仕組みで効いてくる点は3つです。
1. 健康保険は、退職の翌日に切り替わる
任意継続か、国民健康保険か、転職先の健康保険か。空白を作らないことが最優先です(退職後の健康保険、3つの選択肢)。
2. 年金の記録は残り、通算される
共済組合が記録を持ちます。退職等年金給付は共済組合に別に請求します。
3. 福祉事業は終わる。貸付と貯金は精算する
貸付の残債、共済貯金、財形貯蓄の扱いを、退職前に共済組合で確かめてください。
手続きと期限
退職時の共済の手続きは、大半が自治体の共済の担当と共済組合の間で行われ、本人が届け出るものは限られます。本人に関わるものを挙げます。
| 手続き | 期限 | 場所 |
|---|---|---|
| 組合員証(と被扶養者の証)の返納 | 退職時 | 自治体の共済の担当 |
| 任意継続組合員の申出(続ける場合) | 退職の日から20日以内 | 共済組合 |
| 貸付の残債の精算、貯金の払戻し | 退職時(組合の定めによる) | 共済組合 |
| 退職等年金給付の請求 | 65歳のとき | 共済組合 |
期限があるのは任意継続の20日です。詳しくは退職時の共済の手続きに書いています。
誤解されやすい点
「共済組合は健康保険のこと」と思い込む
健康保険(短期給付)、年金(長期給付)、福利厚生(福祉事業)の3つを1つの組織で行っています。
「共済を抜けると年金の記録が消える」と思い込む
厚生年金の記録は共済組合が持ち、通算されます。退職等年金給付も残ります。
「共済掛金は健康保険料だけ」と思い込む
厚生年金の保険料、退職等年金分の掛金、介護、福祉事業の掛金を合わせた額です。
「退職しても組合員証はしばらく使える」と思い込む
退職の翌日から使えません。任意継続を選んでも、新しい組合員証に切り替わります。
まとめ
- 地方公務員共済組合は、病気・負傷・出産・休業・災害・退職・障害・死亡に関する給付を相互救済で行う組織です(地方公務員等共済組合法第1条)
- 組合は職員の区分ごと——地方職員、公立学校、警察、都職員、指定都市職員、市町村職員など——に設けられています(第3条)
- 事業は短期給付(健康保険)、長期給付(年金)、福祉事業(福利厚生)の3つです(第53条・第74条・第112条)
- 給与明細の「共済掛金」は、短期・介護・厚生年金・退職等年金分・福祉事業の掛金を合わせたもので、自治体も負担金を払っています(第114条)
- 退職で短期給付と福祉事業は終わり、長期給付(年金の記録と退職等年金給付)は残ります
- 期限があるのは任意継続の申出(退職の日から20日以内)です
よくある質問
自分がどの共済組合に入っているか、どこで分かりますか
組合員証(健康保険証に相当するもの)か、給与明細で分かります。地方公務員等共済組合法第3条は、職員の区分ごとに組合を設けると定めており、道府県の職員なら地方職員共済組合、公立学校の職員なら公立学校共済組合、都道府県警察の職員なら警察共済組合、都の職員なら都職員共済組合、指定都市の職員なら指定都市職員共済組合、市町村の職員なら都道府県ごとの市町村職員共済組合などです。退職後の手続き——任意継続の申出、貸付の精算、退職等年金給付の請求——は、すべてこの組合に対して行うので、組合の名前と連絡先を控えておいてください。
共済掛金は、民間の会社員の社会保険料より高いのですか
単純には比べられません。共済掛金には、健康保険に相当する短期給付の掛金と、厚生年金の保険料(本人負担の半額)に加えて、民間にはない退職等年金分の掛金が含まれています(第114条)。厚生年金の保険料率は法律で18.3パーセントの労使折半と定められており、公務員も民間も同じです。短期給付の掛金率は組合ごとに定められ、民間の健康保険組合や協会けんぽの料率とは別に決まります。転職後の給与明細で「社会保険料」の額が違って見えるのは、退職等年金分がなくなることと、健康保険の料率が変わること、標準報酬の基礎が変わることの3つの理由です。詳しくは厚生年金に切り替える場合に書いています。
共済組合の貯金や貸付は、退職するとどうなりますか
貯金は払い戻し、貸付の残債は返す義務が残ります。福祉事業として組合が行う貯金の受入れや貸付(第112条)は、組合員の資格を前提にしているので、退職で新規の利用は終わります。貸付の残債は、退職手当から精算する形や、退職後も分割で返す形など、組合の定めによって扱いが違います。残債が退職手当の額に効くこともあるので、退職前に共済組合で残債と精算の方法を確かめてください。財形貯蓄や互助会・共済会など、共済組合とは別の制度もあります。それぞれの扱いは、共済の記事で順次扱います。